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2013年 3月11日作成 トルコの投資インセンティブ制度 ディスクレイマー:この和文訳は便宜のために作成したもので、トルコ共和国 首相府投資促進機関の正規文書ではありません。インセンティブ制度の詳細 については原語であるトルコ語に基づくものとなります。 1
トルコの投資 インセンティブ 目次 はじめに 一般・地域・大規模・戦略投資の奨励策 の概要 1 - 一般投資奨励策 2 - 地域・大規模・戦略投資への奨励策 3 - フリーゾーンに関するインセンティブ 4 - 技術開発ゾーン・ 業団地のインセンティブ 5 - 内部加 制度 (IPR) 6 - 政府の輸出奨励策 7 - 新研究開発法 8 - 新雇用奨励策 9 - 業テーゼ (SAN-TEZ)プログラム 10 - 技術開発案件に対する貸付 11 - 中小企業開発機構 (KOSGEB)による中小企業支援 12 - 訓練支援 13 - フィード・イン・タリフ 法 14 - インセンティブ申請の流れ 2
トルコの投資 インセンティブ はじめに (1) 現状、トルコの投資インセンティブは、複数の制度が並存しています。インセンティブ制度につい ては 2012年 4月5日に発表された「地域・大規模・戦略投資の奨励策」と 2013年 2月15日に 発表された地域投資の拡充(自動車、石炭利用の火力発電、等)が注目をされていますが、この 資料ではより多くの制度、所轄の官庁、申請までのフローを網羅、紹介します。 詳しくは各制度を検討いただくとして、いわゆる「目玉」となるのは、「2-地域・大規模・戦略投資 の奨励策」、 「3-フリーゾーンに関するインセンティブ」ならびに「7-新研究開発法」です。フリ ーゾーンについては、周知の通りEU各国では原則として認められないものであり、EUの関税同 盟には加盟しているものの、正規加盟国にはなっていないトルコが特例的に提供できる制度で す。 新研究開発法は、研究者50人以上を雇用する事業であれば業種、場所を問わずテクノパーク 内での企業設置に適用されるのと同等のインセンティブが適用される制度です。 50人以上の研 究者を採用する案件であれば、どのような業種であっても、設置場所にかかわらず手厚いインセ ンティブが得られます。これは、優秀な技術者の採用に際し、イスタンブール近郊に拠点を設置 せざるを得なかった課題を解決するために制定された制度といえます。 2012年 4月5日に発表された「地域・大規模・戦略投資の奨励策」については、閣僚会議法令 2012/3305号として 2012年 6月15日施行となりました。同法ならびに関連の別添資料の英語 版は以下からダウンロードできます。 http: //www. torukotoushi. jp/page 02_c 3. php (資料番号 710 -715) 3
トルコの投資 インセンティブ はじめに (2) なお、2012年 1月1日以降申請のあった「地域・大規模・戦略投資の奨励策」の対象となる投資 については、本法令によってより有利なインセンティブを得られる場合、申請によって救済される 規定となっています。なお、ここで紹介している同インセンティブは以下のデータを元にしていま す。詳細については法令を確認ください。 -Decree of Council of Ministers, 2012/3305 -The Turkish Perspective, May-June 2011 issue, TIM -New Investment Incentive Scheme, 2012/4/6, ISPAT -New Investment Incentive Scheme in Brief, 2012/4, ISPAT ここで紹介されている複数の制度を同時に活用しようとする場合は、可能な場合とそうでない場 合があります。フィージビリティ・スタディなどで詳細の確認が必要な場合は、下記のトルコ共和 国首相府投資促進機関・東京事務所までお問い合わせください。 トルコ共和国首相府投資促進機関・東京事務所 住所:〒 150 -0012 東京都渋谷区広尾 5 -1 -43 -801 電話: 03 -6450 -4357 メール:info@torukotoushi. jp www. invest. gov. tr 4
トルコの投資 インセンティブ 一般・地域 ・大規模投資 奨励策の地域分類 第 1 から第 6地域の規定地図 5
トルコの投資 インセンティブ 一般・地域 ・大規模・戦略投資 奨励策の概要 サポート方式 一般投資奨 地域投資奨 大規模投資 戦略的投資 励策 励策 奨励策 付加価値税の免除 (事業に使う資本財について) + + 関税の免除 (事業に使う資本財について) + + 減税 + + + 社会保障費補助 (雇用者負担分) + + + 従業員の所得税免除* + + + 社会保障費補助 (被用者負担分) + + + 支払利子補助** + 土地供与(事業に適した政府等 の土地がある場合) + + + 付加価値税の返金*** + * 第6地域への投資に適用。 ** 地域投資奨励策では、第3-6地域への投資に適用。 *** 500万トルコリラ以上の戦略的投資に適用。 6
トルコの投資 インセンティブ 一般・地域・大規模・戦略・優先投資 奨励策の構成要素の詳細 VAT免税: 投資インセンティブ証明書(事前の申請に基づき所轄官庁によって発行される)に記載された 投資のために輸入もしくは国内で購入された機械、設備などについてVAT免税。 関税免税:投資インセンティブ証明書に記載された投資のために 輸入された機械、設備など について関 税免税。 社会保険料(雇用者、被用者負担分)の補助:社会保険料の補助(雇用者分、被用者分とも)は法定 最低賃金分についてのみ適用。被用者分については証明書に第 6地域への記載とある場合に限る。雇 用者分の補助については 2013年末を境に低減率が縮小する。 (期間、2014年以降についてはスライド #9を参照のこと。) 土地の無償供与:土地は多くは政府、地方自治体の遊休地。インフラ、立地に課題を抱えることがある ので、関連するコスト、時間の影響を受けにくい案件への適用に適している。 被用者所得税控除への補助:第 6地域への投資に限る。投資インセンティブ証明書に記載された投資に よって採用される被用者の所得税については控除の必要がなくなる。 VAT払戻: 投資の合計金額が5億トルコリラを超える場合は、建屋ならびに建設の費用についてのVAT が払い戻しとなる。 7
トルコの投資 インセンティブ 「法人税の低減」 の詳細 法人税について、減税枠を使い切るまで、指定の減税率を適用することができる。 (割合、最低税率、等 について別途規定)既存事業を持っている投資家は、該当する投資の場合、減税枠の一部(割合については別 途記載)を既存事業の法人所得税低減に活用できる。2013年末を境に下記の通り低減率が変化する。2013年内 の投資として認められるには、総投資額の 10%もしくは 500万ドル、どちらか低い方の額を 2013年末までに投資す ることが求められる。なお、低減率をかける「投資」の額は投資のための機材の価格に限定される。不動産購入 費用などは最低投資額の計算には算入されるが、税低減の計算の際には除外される。 法人税の低減率 地域別投資奨励策 地域 大規模投資奨励策 2013年 12月31 日以前に開始の 投資 2014年 1月1日 以降に開始の 投資 I 15 10 25 20 II 20 15 30 25 III 25 20 35 30 IV 30 25 40 35 V 40 30 50 40 VI 50 35 60 45 8
トルコの投資 インセンティブ 「社会保険料(雇用者分)の補助」 の詳細 法定最低賃金分についてのみ適用。2013年末を境に下記の通り低減率が変化する。 2013年 12月31 日以前に開始 の投資 2014年 1月1日 以降に開始の 投資 I 2年 II 地域 補助額の上限 (固定費投資額に対する割合) 地域別 投資奨励策 大規模 投資奨励策 - 10 3 3年 - 15 5 III 5年 3年 20 8 IV 6年 5年 25 10 V 7年 6年 35 11 VI* 10年 7年 50 15 *第 6地域のOIZ内の投資については 12年。 9
トルコの投資 インセンティブ 「支払金利の補助」の詳細 トルコリラ建て、外貨建てに対し異なる金利補助の幅を別途規定。下記の上限額あり。大規模投資 には金利補助の適用はない。 地域 補助の金利 補助額の上限 (‘ 000 TL) トルコリラ建借入 外貨建借入 I - - - III 3 points 1 point 500 IV 4 points 1 point 600 V 5 points 2 points 700 VI 7 points 2 points 900 10
トルコの投資 インセンティブ 1 - 一般投資奨励制度 本制度認可の条件: § 第1 から第2地域の場合、100万トルコリラ以上の投資 § 第3から第6地域の場合、50万トルコリラ以上の投資 (ただし、WTO加盟国としての一部制限が鉄鋼、合成繊維、等の投資についてあり。) 本制度のインセンティブ: § VAT免税:投資インセンティブ証明書(事前の申請に基づき所轄官庁によって発行され る)に記載された投資のために輸入もしくは国内で購入された機械、設備などについて VAT免税。 § 関税免税:投資インセンティブ証明書に記載された投資のために輸入された機械、設備 などについて関税免税。 § 社会保険料(被用者負担分)の補助:第 6地域への投資のみ。社会保険料の補助( 被用者分)を法定最低賃金分について適用。 § 被用者所得税控除への補助:第 6地域への投資のみ。投資インセンティブ証明書 に記載された投資によって採用される被用者の所得税について控除の必要がなく なる。 11
トルコの投資 インセンティブ 2 a – 地域投資奨励策 NEW 本制度認可の条件: § 各地域によって奨励策の対象となる投資のセクター、奨励の度合いについては各地 域の発展のレベル等によって(法令にて)個別に定められる。 § 本奨励策の対象となる投資の最低投資額は地域、セクターの組み合わせごとに定め られるが、 第1 から第2地域 の場合、100万トルコリラ、第3から第6地域の場合、 50万トルコリラ以上の投資を最低額とする。 § 具体的な対象セクター、最低投資額については、法令 2012/3305号のAnnex 2 Aを 参照のこと。また、投資対象となる地域、都市については、法令 2012/3305号の Annex 2 Bを参照のこと。(同データの英語版は http: //www. torukotoushi. jp/page 02_c 3. php の 712番をクリックしてダウン ロードできます。) § 特に「食品・飲料」の投資についてはイスタンブール県を除くすべての地域で以下の条 件を満たせば地域投資としての奨励策の対象となる: -第1、2地域の場合、 200万TL以上。 -第3、4、5地域の場合、 100万TL以上。 -第6地域の場合、 50万TL以上。 12
トルコの投資 インセンティブ 2 a – 地域投資奨励策 インセンティブの種類 地域 VAT 免税 I YES III YES IV YES VI YES 関税 免税 YES YES YES 15 20 25 30 40 50 55 業団地外 2年 3年 5年 6年 7年 10年 業団地内 3年 5年 6年 7年 10年 12年 YES YES YES 3 Points 4 Points 5 Points 7 Points 1 Point 2 Points 法人税の低減 社会保険料 (雇用者負担分) の補助 投資額に対す 業団地外 る減税枠の割 合 (%) 業団地内 補助期間 土地の無償供与 トルコリラ建借入 N/A 社会保険料(被用者負担分)の補助 N/A N/A N/A 10年 被用者所得税控除への補助 N/A N/A N/A 10年 支払金利の補助 外貨建借入 社会保険料の補助(雇用者分、被用者分とも)は法定最低賃金分についてのみ適用。 13
トルコの投資 インセンティブ 2 a – 地域投資奨励策 法人所得税の減税 地域 投資額に対す 税率(本来は る減税枠の 20%) * 割合 (%) 減税枠の適用時期 (%) 稼働前期間** 稼働後期間 I 15 10 0 100 II 20 9 10 90 III 25 8 20 80 IV 30 6 30 70 V 40 4 50 50 VI 50 2 80 20 *減税枠を使い切るまでは上記の税率が適用される。 * *既存事業を持っている投資家は、該当する投資の場合、減税枠の一部(上記「 稼働前期間」の割合)を既存事業の法人所得税低減に活用できる。 14
トルコの投資 インセンティブ 2 a – 地域投資の中の 「優先投資」への奨励策 NEW 以下のいずれかの条件を満たす投資については「優先投資」として(投資の地域に関わらず) 地域投資奨励策の第5地域に適用される各要素のインセンティブを享受できる: 1)閣僚評議会(Council of Ministers)の定める文化観光保護開発地域における観光関連投資。 2)鉱業関連投資 3)製薬業もしくは防衛産業における特定の投資で、 2000万TLを超えるもの。 4)鉄道および海運に関する投資 5)一部製薬業(バイテク、抗癌薬、血液製剤)もしくは防衛産業における特定の投資で、 2000 万TLを超えるもの。 6)自動車、宇宙、防衛産業のための試験設備、風洞実験などについての投資。 7)屋内面積50, 000㎡以上の国際展示場に関する投資。 8)民間による小学校、中学校、高等学校についての投資。 9)科学 業技術省、TUBITAK、KOSGEBの支援する事業によって開発された製品を生産 する投資。 10)自動車生産で 3億トルコリラ(約150億円)以上の投資。 11)エンジン生産に関わる7500万トルコリラ(約38億円)以上の投資。 12)エンジン部品、変速機部品、自動車用電子部品に関わる2000万トルコリラ(約10億円)以 上の投資。 13)褐炭、無煙炭、等を使用する火力発電所への投資。 15
トルコの投資 インセンティブの種類 VAT 免税 NEW 地域 I III IV V VI YES 関税 免税 法人税の 低減 「優先投資」奨励策 投資額に対 する減税枠 の割合(%) 2013年 12月までの投資 40% (適用税率は 4%) 2014年 1月以降の投資 30% (適用税率は 6%) 補助期間 2013年 12月までの投資 7年 (投資額の 35%が上限) 2014年 1月以降の投資 6年 (投資額の 35%が上限) 社会保険料 (雇用者負担 分) の補助 土地の無償供与 トルコリラ建 支払金利の 借入 補助 外貨 建借入 YES 5 points ( 70万トルコリラが上限) 2 points ( 70万トルコリラが上限) なお、上記の条件はOIZ( 業団地)の内外を問わず同じ率が適用される。 16
トルコの投資 インセンティブ 2b – 大規模投資奨励策 以下の要件を満たす投資は、「大規模投資」として、別添の恩恵を享受できる。 投資の概要 No 最低投資額 (100万 TL) 1 石油精製品の生産 1000 2 化学製品の生産 200 3 港湾ならびに港湾サービス 200 4 自動車の OEMならびに部品 4 -a 自動車の OEM 200 4 -b 自動車部品 50 5 鉄道、鉄道用動力、および列車 6 輸送パイプライン・サービス 7 エレクトロニクス 8 医療、高精度、光学機器 9 薬剤 10 飛行機、宇宙用機器及び部品 11 12 機械 (電気機械、機材を含む) 鉱業 (金属生産を含む ) 50 17
トルコの投資 インセンティブ 2b – 大規模投資奨励策 インセンティブの種類 地域 I II IV V VI VAT 免税 YES YES YES 関税 免税 YES YES YES 25 30 35 40 50 60 65 業団地外 2年 3年 5年 6年 7年 10年 業団地内 3年 5年 6年 7年 10年 12年 土地の無償供与 YES YES YES 社会保険料(被用者負担分)の補助 N/A N/A N/A 10年 被用者所得税控除への補助 N/A N/A N/A 10年 法人税の低減 投資額に対 業団地外 する減税枠 の割合 (%) 業団地内 社会保険料 (雇用者負担分) 補助期間 の補助 以下の投資についてはさらに一段階より有利なインセンティブを享受できる: 1)同業種の企業 5社以上が共同投資によって水平もしくは垂直に統合される場合。 2)TUBITAK(トルコ科学技術評議会)のR&Dプロジェクトによって開発された製品を生産する事業。 社会保険料の補助(雇用者分、被用者分とも)は法定最低賃金分についてのみ適用。 18
トルコの投資 インセンティブ 2b – 大規模投資奨励策 法人所得税の減税 地域 投資額に対する 減税枠の割合 (%) 税率(本来 は 20%)* I 25 II 減税枠の適用時期 (%) 稼働前期間** 稼働後期間 10 0 100 30 9 10 90 III 35 8 20 80 IV 40 6 30 70 V 50 4 50 50 VI 60 2 80 20 *減税枠を使い切るまでは上記の税率が適用される。 * *既存事業を持っている投資家は、該当する投資の場合、減税枠の一部(上記「 稼働前期間」の割合)を既存事業の法人所得税低減に活用できる。 19
トルコの投資 インセンティブ 2 c – 戦略的投資奨励策 以下の全ての条件を満たす投資については(投資の地域に関わらず)戦略的投資として のインセンティブを享受できる: 1)輸入代替品:トルコが50%以上を輸入している中間製品もしくは最終製品の生産。 2)5000万トルコリラ以上の投資。 3)40%以上の付加価値を創出する。 4)生産する製品について過去一年間で少なくとも5000万米ドルの輸入がなされている。 (ただし、本項目はトルコ国内での生産が全くない製品の投資については該当しない。) 20
トルコの投資 インセンティブ 2 c – 戦略的投資奨励策 地域 インセンティブの種類 VAT 免税 II III 投資額に対する減税 枠の割合 (%) 社会保険料 (雇用者負担分) の補助 補助期間 V VI 50 7 年 (第 6地域は 10年 ) YES 土地の無償供与 トルコリラ建借入 支払金利の補助 IV YES 関税 免税 法人税の低減 I 5 points 外貨建借入 2 points 社会保険料(被用者負担分)の補助 10 年 (第 6地域への投資のみ) 被用者所得税控除への補助 10 年 (第 6地域への投資のみ) VAT 払戻* YES *投資の合計金額が5億トルコリラを超える場合は、建屋と建設費についてのVATが 払い戻しとなります。 21
トルコの投資 インセンティブ 3 -フリーゾーンに関するインセンティブ § フリーゾーンとは国の国境内にあるものの、関税徴 収地域の外にあるとみなされる特別な地域のことで す。これらのゾーンは輸出型企業を奨励するための ものです。 § フリーゾーン内では関税徴収地域内で適用される商 業、金融、経済分野での規制が適用されないか部 分的適用にとどまることがあります。 § トルコには20ヶ所のフリーゾーンがあり、それぞれ EU市場あるいは中近東市場に近い、地中海、エー ゲ海、黒海の港湾に隣接、国際貿易経路へのアク セスが良いなどの特徴を有しています。 フリーゾーンのリスト ADANA-YUMURTALIK FREE ZONE (Ceyhan) ANTALYA FREE ZONE (Yeniliman/ANTALYA) EUROPEAN FREE ZONE (ASB - Çorlu/TEKIRDAG) BURSA FREE ZONE (Gemlik/BURSA) DENIZLI FREE ZONE (Cardak/DENIZLI) EASTERN ANATOLIAN FREE ZONE (ERZURUM) AEGEAN FREE ZONE (Gaziemir/IZMIR) GAZIANTEP FREE ZONE (Cakmak/GAZIANTEP) ISTANBUL ATATURK AIRPORT(Havalimanı/ ISTANBUL) ISTANBUL DERI VE ENDUSTRI (Tuzla/ISTANBUL) ISTANBUL THRACE FREE ZONE (Catalca/ISTANBUL) IZMIR MENEMEN DERI FREE ZONE (Menemen/IZMIR) KAYSERI FREE ZONE KOCAELI FREE ZONE (GOSB- Golcuk/KOCAELI) MARDIN FREE ZONE (Istasyon/MARDIN) MERSIN FREE ZONE RIZE FREE ZONE SAMSUN FREE ZONE (Limanici/SAMSUN) TRABZON FREE ZONE (Limanici TRABZON) TUBITAK MAM (Gebze/KOCAELI) 22
トルコの投資 インセンティブ 3 -フリーゾーンに関するインセンティブ(1) § 製造業は所得税 0%:ト ルコがEU正規加盟国になるまでという条件はありますが、フリ ーゾーンでの活動許可証で製造業と認定されれば、生産品の輸出比率に関わらず法人所 得税は 0%となります。(「組立・分解」の認定の場合は適用できません。) § 関税 0%:仮に日本や中国から部品を輸入した場合、輸入時点では関税はかかり ません。ただし、例えばこの部品を使って生産した製品をEU諸国に輸出する場合は 移動証書(ATR Certificate)を取得する際に輸入部品に本来かかる関税を支払う必 要があります。同様に輸入した部品を使って生産した製品をトルコ国内に輸出する 場合は、当該製品がトルコ製と認定されえる場合(HSコードが変わる、等。詳細は トルコ関税法 4458号、17 -22条、EU関税法 22 -27条)は関税0%で輸出が可能とな ります。 § VAT 0%:トルコ国内の法人であれば払うべきVAT(一般的には 18%)の支払い もフリーゾーン内の法人には支払い義務は発生しません。ただし、トルコ国内ある いは第三国の企業がフリーゾーン内の法人の製品を購入する際にはVATの支払い義 務が買い手に発生します。トルコ国内から購入した物品にも、フリーゾーン内で提 供されたサービスにもVATはかかりません。フリーゾーン内の業務に関して印紙税 を払う必要もありません。 § 印紙税 0%:フリーゾーン法 3218号にもとづき、フリーゾーン内の業務に関して は印紙税を払う必要がありません。 23
トルコの投資 インセンティブ 3 -フリーゾーンに関するインセンティブ(2) § 利益をフリーゾーンから海外あるいはトルコ国内に自由に移転可能:利益の移転については 所得税法の 94条の規定に基づきます。日本への移転の際は日本・トルコ二重課税防止協 定に従い、日本企業からの出資が25%を超える法人の場合、利益の 10%が控除されます。 § 企業が85%以上を輸出する場合、社員の所得税免税:フリーゾーンでの活動許可証で製造 業と定義され、かつフリーゾーン内で生産する製品のFOB価格の 85%以上を輸出する場合、 社員の所得税控除を免除されます。(結果としてより低コストで人材確保ができます。) § RUSF免税:トルコの企業が海外の企業から商品を後払いで輸入する場合、インボイス価格 の 6%がRUSF(Resource Utilization Support Fund)として徴収される(輸入通関申告 までに支払えば回避できる)が、フリーゾーン内の企業はこれが免除となる。 § 物品は無期限の間フリーゾーンに留保可能 § 中古の機械や機材についての制限なし * フリーゾーン・ファンド:海外からフリーゾーン内に持ち込まれる物品に対しては、 CIF価格の 0. 1%のフリーゾーン・ファンドが課せられます。物品がトルコ国内に輸 出される場合には同じく 0. 9%のフリーゾーン・ファンドが課せられます。 24
トルコの投資 インセンティブ 4 -技術開発ゾーン・ 業団地のインセンティブ 4 a 技術開発ゾーンのインセンティブ § 技術開発ゾーン (TDZs) とは、研究開発活動を支 援し、ハイテク分野への投資誘致を目的に設立され た地域です。 § 学識経験者はこれらの地域で企業を設立したり、著 名企業への参加、取締役としての就任、調査研究の 実施を奨励されています。 • Ankara: 6ヶ所 • Istanbul: 3ヶ所 • Kocaeli: 3ヶ所 • 下記の地図上で表示されてい るその他の都市に一ヶ所づつ。 § 現在31ヵ所のTDZがあり、そのうち 18ヶ所が稼動 中。残りは認可を受けて建設中です。 *新研究開発法は従業員50 名以上。50名以下の場合は こちらを利用すると良い。 25
トルコの投資 インセンティブ 4 -技術開発ゾーン・ 業団地のインセンティブ 4 a 技術開発ゾーンのインセンティブ § すぐに利用可能な事務所があり、インフラ設備が提供可能。 § ソフトウェア開発と研究開発事業からもたらされる利益については2013年12月31日まで所得税、 法人税免除。 § 技術開発ゾーンにおいてのみ制作されたアプリケーション・ソフトウェアの納品については2013年 12月31日までVAT免除。 § 関税および課徴金の免除。 § 技術開発ゾーンの調査、ソフトウェア、研究開発人員の所得は2013年12月31日まで所得税免 除。 § 社会保険料の雇用者負担分の 50%を政府が5年間にわたり負担。 ( 2024年12月31日まで) 例:システム管理用ソフトウェア、データ管理、インターネット・ビジネス・アプリケーション、セクター 別ソ」フトウェア、携帯電話、軍事用指令管理、等 26
トルコの投資 インセンティブ 4 -技術開発ゾーン・ 業団地のインセンティブ 4 b 業団地のインセンティブ § 業団地(Organized Industrial Zone/OIZ) とは、企業が活動をしやすいように電気、水、 ガス、通信などの供給体制、道路や鉄道などの輸送インフラを整えた地域です。 § 現在全国に263の指定地域があり、そのうち148ヵ所が稼動中です。 業団地のインセンティブ § § § 土地購入に関わるVAT免除。 建屋建設開始の年から5年間の不動産税免除。 低料金の光熱費。 土地の分割・統合に関わる税金(取得金額の 0. 54%免除)。 場の建設と運営に関わる地方税免除、等。 27
トルコの投資 インセンティブ 5 – 内部加 制度 (IPR) 目的:輸出企業が輸出品のための材料を取得する際にVATと関税の免除を受けるため。 内部加 制度は二つのタイプに分けられる。 1. サスペンション方式 (事前型) サスペンション方式を利用すると、トルコの輸出者・ メーカーは生産および輸出のために使用する原 材料を輸入する際に関税とVATが免税となる。 2. ドローバック方式 (事後型) 輸入の際に支払われた様々な課金が輸出が 実現した後に還付となる。この方式の下では輸 入関税とVATはトルコに入る際に支払われる。 VATと輸入関税の還付は当該製品が輸出され た後に還付請求できる。 28
トルコの投資 インセンティブ 6 – 政府の輸出奨励策 この制度の目的は輸出を奨 励し国際市場における企業 の競争力を強化することであ る。 外国貿易省次官局によって認可された奨励策 • 一部セクターの外国貿易企業(SFTCs)に対する雇用促進 • 職業訓練 • 環境保全活動 この制度では研究開発、市 場調査、展示会、国際フェア への参加、特許・商標・意匠 登録の費用、などを対象とし ている。 • 市場調査プロジェクト • 国際フェアへの参加 • 海外店舗の運営 • 研究開発プロジェクト • トルコの商標プロモーションと海外におけるトルコ製品イメージ の向上。 29
トルコの投資 インセンティブ 7 – 新研究開発法 セクターや業種に関わらず、50人以上の研究者を雇用する企業に対し 2024年まで適用されるインセ ンティブ。トルコ国内に生産施設のない外国企業でもトルコに研究開発施設を設置することにより恩恵 を受けられる。 § 研究開発費用については法人税から100%控除可能。 § 従業員の数が500以上となる場合、上記の100%控除に加えて、前年比で増加した費用の半分が控 除可能。 (例: 2009年費用$10百万、 2010年費用$20百万、2010年の控除合計は$25百 万) § 所得税控除の免除: 博士号所持の研究者の給与については 90%、その他スタッフの給与について は80% の所得税が減免となる。(2013年 12月31日まで有効) § 研究開発スタッフの社会保険料の雇用者負担分の 50%が5年間にわたり財務省から負担される。 § 研究開発活動に関わる書類については印紙税免除。 § 新規の科学者には 10万トルコリラを上限として技術開発資金が供与。 § 一部公共機関や国際機関からの補助金所得は 100%控除。 30
トルコの投資 インセンティブ 2008年 5月18日施行 8 – 新雇用奨励策 CONDITIONS: INCENTIVE PACKAGE COVERS: Ø 新規採用となった女性社員(年齢を問わず)、男性 社員(18歳から29歳)の社会保険料雇用者負担 分は雇用保険基金が5年間にわたって負担。 § § § 一年目:雇用者負担分の 100% 二年目: 80% 三年目: 60% 四年目: 40% 五年目: 20% § 新規採用者は少なくとも過去六ヶ月の間失業 していること。 § 採用は 2010年 7月1日までに実際に雇用さ れること。 § インセンティブの対象となる保険料は最低賃 金ベースで計算される。 (2008年 12月でグ ロス約426ドル) § 従業員の障害・高齢・死亡保険料の雇用者負 担分(5%) を政府が負担。 31
トルコの投資 インセンティブ 9 – 業テーゼ (SAN-TEZ)プログラム A R&D FUNDING PROGRAM BY MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE. 新しい技術の開発、プロセス開発、品質向上、環境改 善などを大学と共同で実施した場合、直接的な財政支 援がある。 -最高でプロジェクト予算の 75%が補助金の対象。 -プロジェクト期間は 3年で 6ヶ月の延長の可能性あり。 -研究所による分析や試験用資材も補助対象。 ENCOURAGEMENT OF ALL INDUSTRIAL COMPANIES TO BUILD COMPETITIVE PRODUCT CAPACITY -申請書は 4ヶ月以内に認可されることがある。プロジ ェ クト監督委員会は独立した組織。 -プロジェクトの規模、メンバー、申請の数に上限なし。 生産の競争力を大学とのパー トナーシップで向上させたい投 資家向け 32
トルコの投資 インセンティブ 10 – 技術開発案件に対する貸付 § トルコ技術開発基金 (TTGV) は技術開発、再生可能エネルギー、省エネ、環境負荷低減プロジェクト に対し無利子貸付を提供しています。 § 拠出の上限はプロジェクト総額の 50%。 § プロジェクト一件あたりの上限は 500. 000ユーロ。 § 返済期間はプロジェクト実施後一年の猶予期間をおいてからの 4年間。 生産 場の環境・技術 リハビリテーション 33
トルコの投資 インセンティブ 11 – 中小企業開発機構 (KOSGEB)による中小企業支援 § 中小企業開発機構(KOSGEB) は従業員 250名、そして/または 売上2500万トルコリラの企業を 支援 支援を受けた案件の件数と支援額 2007 KOSGEB STATISTICS § 新しい支援制度:合計10億ドル の輸出クレジット。中小企業一社 あたり上限 20万ドル。低金利、6 ヶ月の返済猶予期間。 SUPPORT BUDGET USD PROJECT INFRASTRUCTURE 6 27. 615, 71 SOFTWARE 53 206. 551, 28 CONSULTANCY § KOSGEBはEU事業「2007 - 2013 EU COMPETITIVENESS AND INNOVATION FRAMEWORK PROGRAM (CIP)」のメンバー であり、直接の技術支援を受け ています。 PROJECTS 115 214. 940, 32 TRAINING 18 18. 042, 39 TWINNING 1 1. 689, 10 E-COMMERCE 3 4. 950, 00 LABORATORY & INDUSTRIAL TESTS, CE MARKING 71 61. 694, 53 INTL EXPO 11 4. 154, 61 BRANDING 6 14. 251, 46 INTL EXPO ( INDEPENDENT) 20 68. 974, 72 INTL EXPO ( NATIONAL LEVEL) 6 21. 319, 23 547 1. 704. 153, 89 COMMON WORKSHOPS 3 340. 036, 39 COMMON LABS 1 48. 076, 92 SKILLED LABOUR FORCE IP RIGHTS 3 1. 896, 69 PROMOTION 85 159. 887, 83 TECHNOLOGY 51 676. 055, 51 ENTERPREUNERSHIP 6 15. 384, 62 INDUSTRIAL LOCAL EXPO 87 66. 875, 15 SPECIALIZED LOCAL EXPO 37 35. 698, 72 1130 3. 692. 249, 06 TOTAL 34
トルコの投資 インセンティブ 12 –訓練支援 Ø 国家就業庁( İŞKUR)は最長で 6ヶ月間の職業訓練プロジェクトに対する支援を行っています。(制度 は 10日から30日で認可されます。) § 国家就業庁に登録されたインターン、未採用の候補者に対しては採用前訓練の期間中 1日 15トルコリ ラ、月ベースで約165ユーロの給与補てんが行われる。 § 社会保障保険料(労災保険)は国家就業庁負担とする。 § 座学並びに実習の研修は 1日当たり最低で 5時間、最大 8時間、1週間当たり最高 40時間とする。 § トレーナーの育成、その他の訓練に関わる費用(電気代、賃貸費用、等)に一部に対し国家就業庁から 企業への支払いをします。合計額はトレイニー一人当たりのコストによって算定され、雇用者が国家就 業庁に請求をする。 § 国家就業庁は雇用者(企業)を訓練事業の契約者と認知する。 § 研修生の一定割合は研修後採用されるものとする。 Ø 国家教育省の判断により適切なプログラムの職業訓練学校を開設することができる。 § 現在の職業訓練高等学校に求められる全てのプログラムを取り入れることにより、教員に関わる一般 的費用を国家教育省が支援します。 35
トルコの投資 インセンティブ 13.フィード・イン・タリフ法 トルコのフィード・イン・タリフ(電力の固定価格買取制度)法案は、 2010年末に 国会を通過した。「法令 6094:再生可能エネルギーによる発電に関する法令 5346の修正」で規定された買取価格は、風力発電で k. Wh当たり 7. 3セント、太 陽熱発電で同 13. 3セント(申請認可日から 10年間)とやや当初の期待よりは 低いものであったが、特定部品に国産のものを使用した場合の上乗せ(同5年 間)がある(下記 Schedule II参照)。 「国産」の基準については、4条6項 Bで「国産の基準、特定方法等については 所轄省庁の定める細則に基づく」となっている。発電設備の立地場所や変圧 所が競合している申請については、4条6項Cで「 TEIAS(トルコ送電公社)が 本法令のスケジュール Ⅰの(買取)価格を下回る価格での入札を行い決定す る」と定めている。太陽熱発電については同じく4条6項Cで 2 0 1 3年末までの 間の総発電量を 600 MW以内にするとしている。また、5条ではすべての認可を 受けた再生可能エネルギーの供給者は送電コストについて 10年間にわたり 85 %の割引を得られると規定している。 36
トルコの投資 インセンティブ 13.フィード・イン・タリフ法 この法令については、国内の環境保護派から政府は再生可能エネルギーに十 分には力を入れていないという懸念も表明された。しかし、 2011年1月、 EMRA (エネルギー市場監督庁)の Koktas総裁は「 2011年のエネルギー・セクターへの 総投資額は 70億リラ、このうち 60億リラが政府保証に頼らない民間投資。また、 初めてエネルギー関連投資の過半数が再生可能エネルギーへの投資に向かう 」と強気の見通しを発表した。同総裁は、トルコにおける送電ロス(盗電を含む) は全体の 15%に達すると述べ、このロス率を 2015年には 10%にまで押さえ込み、 年間で 33億リラの支出削減を目標にしていると述べた。 なお、近年発表された世界風力エネルギー評議会の報告書によると、トルコの 2009年の新規風力設備容量は 343 MWで、 2010年(推計値)は 500 MWとな っている。同法令の全文(英語仮訳)については、 http: //www. torukotoushi. jp/docs/category 5_430. pdfを参照。お 問い合わせはトルコ投資促進機関( ISPAT)東京事務所まで。 37
トルコの投資 インセンティブ 13.フィード・イン・タリフ法 38
トルコの投資 インセンティブ 13.フィード・イン・タリフ法 出所: http: //www. torukotoushi. jp/docs/category 5_430. pdf 39
トルコの投資 インセンティブ 14.インセンティブ申請の流れ 新規に現地法人を指定 業団地に設置するケースを想定。なお、下記以外にも必要書類 は別途あり。 1)立地、インセンティブなどについてコンサルタント会社、弁護士事務所、ISPATなどと打 合せ、投資計画(1年以上でも可)の概要を策定。 2)法人登記(申請書類は原則としてトルコ語、書類がそろっていれば申請後1~2日で登 記可能)、納税者番号の取得。 3)投資計画の決定。インセンティブ申請の専門業者を通じて申請書作成。 4) 業団地に環境影響評価事前申請。評価報告書が不要ならそのまま承認書発行、必 要な場合は評価報告書を作成後承認書発行。 5)所轄官庁(2011年 6月の省庁改編以降財務庁から経済省に変更)窓口にインセンティブ 申請書を提出。 6)投資インセンティブ証明書が発行される。認可された全てのインセンティブはこの証明書 に記載される。ただし、「7 -新R&D法」、「10 -技術開発案件に対する貸付」などは後日申請 可能。原則として証明書のインセンティブは証明書発行以降に実施される投資についての ものなので、支出の順番を間違えないこと。 7)納税申告時、あるいは機材購入時に投資インセンティブ証明書を提示し、インセンティブ を活用する。 40
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