827cfe34224d5fbeb1e7a2459cca9d7e.ppt
- Количество слайдов: 51
1 安全保障貿易管理(制度の紹介) 平成17年5月 経済産業省貿易管理部
2 目次 1.我が国の安全保障貿易管理制度 (1)リスト規制とは、 (1)-1 貨物の該非判定 (1)-2 役務の該非判定 (1)-3 包括許可の適用可否判断 (1)-4 例外規定の適用可否判断(貨物) (2)キャッチ・オール規制とは、 2.制度に関連した情報の入手 (1)ホームページの活用 (2)許可申請・各種相談窓口 ~(参考資料)関係法令等~
3 1.我が国の安全保障貿易管理制度
4 (1)リスト規制とは、輸出しようとする貨物が輸出貿易管理令別表第1の1~15項に該当する場合及び提供 しようとする技術が外国為替令別表1~15項に該当すれば、原則、許可申請が必要となる制度です。 以下、 参 照 として参照すべき情報を 実 行 として実際の製品の審査手続を アドバイス として効率的な審査手続を 注意事項 として誤りやすい注意事項 を併せて解説します。 貨 物 ・ 技 術 の 引 合 い 該当 貨物の該非判定 役務の該非判定 (1)-1へ (1)-2へ 輸出令別表1若しくは外為令 別表により貨物・技術がリスト 規制に該当するかチェック。 技術的仕様については、貨物 等省令にて確認。 否 ・包括許可の適用可否判断 (取得済みの場合のみ) (1)-3へ ・例外規定の適用可否判断 (1)-4へ 可 非該当 許 可 申 請 許 可 不 要
5 (1)-1 貨物の該非判定=リスト規制対象貨物に該当 するか否かの判断 ① リスト規制対象貨物リストの入手 参 照 詳細は リスト規制対象貨物(概要) 安全保障貿易管理ホームページ http: //www. meti. go. jp/policy/anpo/index. html アドバイス 1 ③ 関連項目の技術的性能に基づいて 規制対象貨物か否かを判断 アドバイス 2 関心ある項目を効率的に見つけるために 実 行 ② 輸出しようとする貨物に関連する 項目を抽出 規制リストの体系を理解 真空ポンプに関連する項目を検索 実 行 項目別対比表の活用 注意事項 該非判定における留意点
6 参 照 リスト規制対象貨物(概要その1)
7 参 照 リスト規制貨物(概要その2)
8 アドバイス 1 基本事項 規制リストの体系を理解 ① 貨物と技術提供は別の体系(別々の政省令) ② 政令では大部分の貨物や技術について「経済産業省令で定める仕様の もの」等の記述となっているため、貨物等省令を確認する必要があります。 政 令 貨 物 輸出令(輸出貿易管理令) 別表第1 1の項から15の項 省 令 貨物等省令 ( 輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規 定に基づき貨物又は技術を定める省令) 第1条~第14条 輸出令別表第1の1の項に対応する省令なし 他は 2の項→1条、15の項→14条のように対応 貨物等省令 技 術 外為令(外国為替令) 別表 1の項から15の項 第15条~第27条 外為令別表の1の項に対応する省令なし 他は 2の項→15条、3の項→15条の2、4の項→ 16条、15の項→27条のように対応
9 アドバイス 2 関心ある項目を効率的に見つけるために リスト項目は、原子力・核関連(2の項)、化学・生物兵器関連(3の項・3の2の項)、 ミサイル関連(4の項)、通常兵器関連(5の項~15の項)に分類されているので、 この4分類毎に関連項目を調べる。 大量破壊兵器関連(2~4項) 通常兵器関連(5~15項) コンピュータ 先端材料 核兵器 化学兵器 材料加 通信関連 生物兵器 ミサイル 注 意 エレクトロニクス センサー・レーザー その他、航法・海洋推進装置の 関連資材等々 ① 複数の項目により規制されている場合がある。 (例えば、炭素繊維は遠心分離器の材料、ミサイル材料、さらに通常兵器の材料としても規制されている。) ② 最新の規制リストを参照する。 (年間、数回にわたり改正されることもあります。) ③ 部分品、附属品にも注意する。 (部分品、附属品の詳細については省令で限定されています。)
10 実 行 真空ポンプに関連する項目を検索 政 令 輸出令別表第1の2の項(35) 原 子 力 関 連 ウランの同位元素の分離用の装 置に用いられる真空ポンプ(3の 項の中欄に掲げるものを除く。) 輸出令別表第1の3の項(2)9 化 学 兵 器 関 連 軍用の化学製剤の製造に用いら れる装置又はその部分品若しく は附属装置であるもののうち経 済産業省令で定める仕様もの 省 令 貨物等省令第1条40号 真空ポンプであって、吸気口の 内径が38cm以上のもののうち、 排気速度が1秒当たり15000㍑ 以上で、かつ、到達圧力が13. 3 ㍉パスカル未満のもの 貨物等省令 第2条2項9号 二重以上のシールで軸封をしたポンプ、キャンドポン プ、マグネットポンプ、ベローズポンプ若しくはダイヤ フラムポンプであって最高規定吐出し量が1時間に つき0.6立方メートルを超えるもの又は真空ポンプ であって最高規定吐出し量が1時間につき5立方 メートルを超えるもののうち、流体と接触するすべて の部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、 裏打ちされ、又は被覆されたもの ①ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の 40%を超える 合金 ②ニッケルの含有量が全重量の 25%を超え、かつ、 クロムの含有量が全重量の 20%を超える合金 ③ふっ素 樹脂 ④ガラス ⑤黒鉛 ⑥タンタル又はタンタル合金 ⑦チタ ン又はチタン合金 ⑧ジルコニウム又はジルコニウム合金 ⑨セラミ ック ⑩フェロシリコン
11 実 行 項目別対比表の活用 以下の様式は一例です。 正確を期すために、項目別対比表の活用を!
12 注意事項 該非判定における留意点 ・責任を持って判断 注 意 自社開発製品の場合は、開発部門で仕様の評価を! 調達品の場合でも、調達先より文書で確認を! ・ 該当か否かは、製品の技術的仕様に基づき判断 民生用途だからといって、非該当と判断しないように! ・ 通称ではなく、成分・機能によって判断 例) テフロン加 には一成分としてふっ素を使用 マルエージング鋼も機能によっては規制対象に ・ 附属品、部分品、プログラムにも目配りを
(1)-2 役務の該非判定 13 該非判定の審査手順は貨物の手順((1)-1)と同じですが、経済産業大臣の許可 が必要な役務取引と貨物輸出との定義の違いを正しく理解することが重要です。 許可が必要 な役務取引 = 居住者が非居住者との間で、政令で定める特定技術を特定の地域において、 ① ② ③ 提供することを目的とする取引又は輸出令別表第1の1項貨物(武器)の仲介 貿易の取引を行おうとする場合・・・外為法第25条第1項 許可が必要 な輸出 = ①に関し ポイント ②に関し 輸出者が政令で定める特定貨物を特定の地域に向けて、輸出しようとする場合 ① ② ③ ・・・外為法第48条第1項 参 照 居住者及び非居住者の判定 特定技術については、外為令別表を参照。 役務取引及び輸出とも原則、全ての地域が対象 ③に関し 注意事項 役務取引と輸出の発生時点と許可対象地域の違い
14 参 照 居住者 日本人の場合 ①我が国に居住する者 ②日本の在外公館に勤務する者 居住者及び非居住者の判定 非居住者 日本人の場合 ①外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に 滞在する者 ②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在 する者 ③出国後外国に2年以上滞在している者 ④上記①~③迄に掲げる者で、一時帰国し、その滞在 期間が6月未満の者 外国人の場合 ①我が国にある事務所に勤務する者 ②我が国に入国後6月以上経過している者 外国人の場合 ①外国に居住する者 ②外国政府または国際機関の公務を帯びる者 ③外交官または領事官及びこれらの随員または使用人 (ただし、外国において任命または雇用された者に限る) 法人等の場合 ①我が国にある日本法人等 ②外国の法人等の我が国にある支店、出張所その他 の事務所 ③日本の在外公館 法人等の場合 ①外国にある外国法人等 ②日本法人等の外国にある支店、出張所その他の 事務所 ③我が国にある外国政府の公館及び国際機関 その他、合衆国軍隊等及び国際連合の軍隊等 *財務省通達「外国為替法令の解釈及び運用について(抄)」より
15 注意事項 役務取引と輸出の発生時点と許可対象地域の違い -日本- -外国- 技 術 指 導 研修員受入れ 役務取引は日本国内においても 発生する可能性あり! 技術の提供 (技術データの提供、技術支援等による) 設計図 技術指導 貨物の輸出 船積み 場据付け 販売 輸出又は役務取引の発生時点前迄に輸出 許可又は役務取引許可を取得すること! ○役務取引の発生時点は、次のとおり。 ・貨物の形による技術データを提供する場合:その貨物を非居住者に引き渡した時または非居住者に提供することを目的として外国 に向けた船舶若しくは航空機に積み込んだ時のいずれか早い方 ・貨物の形によらない技術を提供する場合:これらの技術が非居住者に提供された時 ・・・「外国為替及び外国貿易法第25条第1項第一号の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引について(4貿局第492号)」 ○輸出の発生時点は、貨物を外国へ向けて送付するために船舶又は航空機に積み込んだ時。 ・・・「輸出貿易管理令の運用について(輸出注意事項62第11号)」
16 (1)-3 包括許可の適用可否判断 許可の種類は、貨物・技術と仕向地で異なります! 貨物・技術 懸念が小 ホワイト国 ~全ての主要供給 国間合意に参加。26ヶ国。 ( 米、加、EU諸国等) 懸念が大 包括許可(条件付きで 一定期間有効) OR 仕 向 地 個別許可が必要 その他の国 個別許可が必要 懸念4ヶ国~ 北朝鮮、イラン、イラク、リビア
(1)-4 例外規定の適用可否判断(貨物) 仮陸揚げ貨物 参 照1 参 照2 無償貨物等 少額特例 暗号特例 「輸出令第4条第1項第一号」 運用通達「4 特例の 4 -1 -1」 「輸出令第4条第1項第二号」 「無償告示」 運用通達「4 特例、4 -1 -2」 17 本資料37P 及び42P 本資料37P、 40P、42P 及び43P 「輸出令第4条第1項第四号、同別表第3、4」 「別表第3告示」 運用通達「1 輸出の許可、1 -1、(5)及び(6) 本資料37P ~39P及び 41P 「輸出令第4条第1項第五号」 「暗号特例告示」 本資料38P *上記参照1~4まで輸出令別表第1の第1項貨物(武器)を除く リスト規制貨物であって、他の貨物 の部分をなしているもの 運用通達「1 輸出の許可」 本資料41P ~42P
18 参 照1 無償貨物等の適用除外 以下の取引については、リスト規制(輸出令別表第1の1項貨物(武器)を除く)に係 る輸出許可が不要。 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物 出品物 外国 PKO関連物資 パソコン 日本 外国 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物 日本 外国 日本 パソコン 外国 無償 無償 日本 無償 我が国において開催された博覧会 等に外国から出品された貨物であ って、当該博覧会等終了後返送さ れるもの。 一時的に入国して出国する者が携 帯し、又は税関に申告の上、別送す るコンピュータであって、暗号機能を 有するもののうち、本人の使用に供 すると認められるもの。 ( 注):参照 ) PKO活動等のため派遣される国際 平和協力隊、海上保安庁の職員及 び自衛隊の部隊等が国際平和協力 業務のために輸出する貨物であっ て、当該業務終了後本邦に再輸入 するもの。 一時的に出国する者が携帯し、又 は税関に申告の上、別送するコン ピュータであって、暗号機能を有す るもののうち、本人の使用に供する と認められるもの。 ( 注):参照 ) 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物として9件の事例、無償で輸入すべきものとして 無償で輸出する貨物として10件の事例が「無償告示」に規定されています。 注)現在、一般の市場で広く販売されているノート型PCは、一部の ものを除き大半のものが輸出許可申請の対象外です。 該非判定については、製造メーカーにお問い合わせ下さい。
19 参 照2 少額特例の適用除外 リスト規制対象貨物が以下の②、③、⑤に該当する場合には、指定された金額の範囲 内で輸出許可が不要。 ⅰ)総額は船積み回数に拘わらず、契約書記載のリスト規制貨物の該当項番毎の総額 ⅱ)無償貨物の場合は、税関の鑑定価格 ⅲ)外貨建ての場合、経済産業省が公表する換算レート Ⅳ)リスト規制技術は適用対象外 仕向地 懸念4カ国以外 懸念4カ国(イラン、イラク、 北朝鮮、リビア) 貨物 ①輸出令別表第1の1項~4項貨物 ②輸出令別表第1の5項~13項貨 物のうち下記③以外 ③「輸出令別表第3の規定により経済産 業大臣が定める貨物(別表第3告示)」 ④別表第1の14項貨物 ⑤別表第1の15項貨物 ⑥別表第1の16項貨物 適用対象外 100万円以下 5万円以下 適用対象外 5万円以下
(2)キャッチ・オール規制とは、 ・国際的合意に基づき技術的性能に着目したリスト規制と異なり、 ・ほぼ全ての輸出貨物に関し、 ・顧客や最終需要者 ・使用目的(用途) に着目 ※欧州では、キャッチ・オール規制ではなく、エンド・ユーズ(最終用途)規制 と呼ばれています。 20
キャッチ・オール規制輸出手続フロー図 引合い 【インフォーム要件】 【客観要件】 YES HSコードが16項の中欄に掲げる ものに該当しないことが明らか NO YES 仕向国は輸出令別表第4の2の国か 経済省からインフォーム を受けたか NO 用途確認 ①核兵器等の開発等又は②別表 に掲げる行為に用いられるか YES 用途チェックリスト の活用 参照3 NO 未確定 需要者 顧客チェックリスト の活用 確定 参照4 需要者確認 明らかガイドライン、 おそれの強い貨物例 の活用 参照6 参照7 ①核兵器等の開発等を行う(行った) 又は②外国ユーザーリストに該当 YES NO 参照5 核兵器等の開発等及び別表 に掲げる行為以外に用いられ ることが明らか YES NO 輸出等許可申請 許可 許可申請不要 不許可 取引中止 輸 出 21 16項中欄に掲げるもの= 参照1 関税定率法別表第25類から第40類まで、第54類から第 59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95 類に該当する貨物 別表第4の2の国= 参照2 アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、 フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、韓国 ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、 スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国 核兵器等: ・核兵器 ・軍用の化学製剤 ・軍用の細菌製剤 ・軍用の化学製剤若しくは細菌製剤の散布のための装置 ・ 300 km以上運搬することができるロケット ・ 300 km以上運搬することができる無人航空機 ※部分品も含む 開発等: 開発、製造、使用若しくは貯蔵 別表に掲げる行為: ・核燃料物資若しくは核原料物資の開発等 ・核融合に関する研究 ・原子炉(発電用軽水炉を除く)又はその部分品若しくは付属 装置の開発等 ・重水の製造 ・核燃料物資の加 ・核燃料物資の再処理 ・以下の行為であって、軍若しくは国防に関する事務をつか さどる行政機関が行うもの、又はこれらの者から委託を 受けて行うことが明らかなもの a 化学物資の開発若しくは製造 b 微生物若しくは毒素の開発等 c ロケット若しくは無人航空機の開発等 d 宇宙に関する研究 ※a及びdについては告示で定めるものを除く 本資料 49P
参 照1 22 キャッチ・オール規制対象貨物 具体的には、関税定率法別表に基づき、以下に該当すれば対象になりうる。 第25類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石 灰及びセメント 第26類 鉱石、スラグ及び灰 第27類 鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれ らの蒸留物、歴青物質並びに鉱物 性ろう 第28類 無機化学品及び貴金属、希土類金 属、放射性元素又は同位元素の無 機又は有機の化合物 第29類 有機化学品 第30類 肥料 第32類 なめしエキス、染色エキス、タンニ ン及びその誘導体、染料、顔料そ の他の着色料、ペイント、ワニス、 パテその他のマスチック並びにイン キ 精油、レジノイド、調整香料及び化 粧品類 せっけん、有機界面活性剤、洗剤、 調整潤滑剤、人造ろう、調整ろう、 磨き剤、ろうそくその他これに類す る物品、モデリングペースト、歯科 用ワックス及びプラスターをもととし た歯科用の調整品 人造繊維の長繊維及びその織物 第79類 亜鉛及びその製品 第55類 人造繊維の短繊維及びその織物 第80類 すず及びその製品 第56類 ウォッディング、フェルト、不織布及 び特殊糸並びにひも、綱及びケー ブル並びにこれらの製品 第81類 その他の卑金属及びサーメット並 びにこれらの製品 第82類 第57類 じゅうたんその他の紡織用繊維の 床用敷物 卑金属製の 具、道具、刃物、ス プーン及びフォーク並びにこれらの 部分品 第58類 特殊織物、タフテッド織物類、レー ス、つづれ織物、トリミング及びしし ゆう布 染み込ませ、塗布し、被覆し又は 積層した紡織用繊維の織物類及び 業用の紡織用繊維製品 第83類 各種の卑金属製品 第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並び にこれらの部分品 第85類 電気機器及びその部分品並びに 録音機、音声再生機並びにテレビ ジョンの映像及び音声の記録用又 は再生用の機器並びにこれらの部 分品及び附属品 第86類 鉄道用又は軌道用の機関車及び 車両並びにこれらの部分品、鉄道 又は軌道の線路用装備品及びそ の部分品並びに機械式交通信号 用機器(電気機械式のものを含む。) 第87類 鉄道用及び軌道用以外の車両並 びにその部分品及び附属品 第88類 航空機及び宇宙飛行体並びにこれ らの部分品 第89類 船舶及び浮き構造物 第90類 光学機器、写真用機器、映画用機 器、測定機器、検査機器、精密機 器及び医療用機器並びにこれらの 部分品及び附属品 医療用品 第31類 第54類 第33類 第34類 第35類 たんぱく系物質、変性でん粉、膠着 剤及び酵素 第36類 火薬類、火 品、マッチ、発火性合 金及び調整燃料 第37類 写真用又は映画用の材料 第38類 各種の化学 業生産品 第39類 プラスチック及びその製品 第40類 ゴム及びその製品 第59類 第63類 紡織用繊維のその他の製品、セッ ト、中古の衣類、紡織用繊維の中 古の物品及びぼろ 第68類 石、プラスター、セメント、石綿、雲 母その他これらに類する材料の製 品 第69類 陶磁製品 第70類 ガラス及びその製品 第71類 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴 石、貴金属及び貴金属を張った金 属並びにこれらの製品、身辺用模 造細貨類並びに貨幣 第72類 鉄鋼 第73類 鉄鋼製品 第74類 銅及びその製品 第75類 ニッケル及びその製品 第91類 時計及びその部分品 第76類 アルミニウム及びその製品 第92類 楽器並びにその部分品及び附属 品 第78類 鉛及びその製品 第93類 武器及び銃砲弾並びにこれらの部 分品及び附属品 第95類 がん具、遊戯用具及び運動用具並 びにこれらの部分品及び附属品
23 参 照2 キャッチ・オール規制対象地域は全地域。 ただし米国・EU等は除外国。 アルゼンチン オーストラリア オーストリア ベルギー カナダ チェコ デンマーク フィンランド フランス ドイツ ギリシャ ハンガリー アイルランド イタリア 韓国 ルクセンブルク オランダ ニュージーランド ノルウェー ポーランド ポルトガル スペイン スウェーデン スイス 英国 アメリカ合衆国 計 26カ国
24 参 照3 用途チェックリスト
25 参 照4 顧客チェックリスト
26 参 照5 外国ユーザーリストについて ○リストの位置づけ 輸出者は、このリストに掲載されている企業等へ輸出等を行う場合には、明らかガイドライン のチェックを行い、大量破壊兵器等の使用等に用いられないことが明らかでない場合に許可申請 が必要。 ●平成15年4月から明らかガイドラインの項目に外国ユーザーリストに係わる要件が追加(32P参照)されました。 →外国ユーザーリストに掲載されている、当該需要者の関与が懸念されている種別(核兵器、生物・化学兵器、ミサイル) と、輸出貨物等の懸念される用途の種別が一致する場合は懸念がないとはいえない(明らかとはいえない)。 ※用途の種別を確認する際には「大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例」 (平成 17・ 03・ 30貿局第 7号)のリストも御活用下さい。 ○掲載国(地域)・企業 8ヶ国+1地域(イスラエル、イラン、インド、北朝鮮、シリア、台湾、中国、パキスタン、アフガニスタン) 165企業・団体(平成17年4月現在) 外国ユーザーリストは毎年改訂されますので、最新版を入手する様にして下さい。
27 N o . 国名 Country 企業名、組織名 Company, Organization 1 イスラエ ル Israel Aircraft Industries (IAI) ・Israeli Aircraft Industries 2 イスラエ ル Israel Atomic Energy Commission 3 イスラエ ル Israel Military Industries ・TAAS Israel Industries Ltd. 4 イスラエ ル Israel Rafael Armament Development Authority ・Armament Development Authority of Israel 5 イスラエ ル Israel Soreq Nuclear Research Centre (SNRC) 6 イラン Iran Aerospace Industries Organization (AIO) ・Sazemane Sanaye Hava and Faza (SSHF) 7 イラン Iran Amir Kabir University of Technology 8 イラン Iran Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) 9 10 11 12 14 イラン Iran イラン Iran 別名 Also Known As 15 イラン Iran Hadid Industries ・Hadid Industrial Complex ミサイル、核 M, N ミサイル、 核 M, N 核 N 16 イラン Iran Instrumentation Factories Plan (IFP) ・Instrumentation Factories of Precision Machinery ・Industrial Factories of Precision. Machinery ・Fadjr Industries Group (FIG) ・Precision Component Project Group ・Sasadja Precision Industrial Complex ・Mojtame Santy Ajzae Daghigh ・Nasr Indutries Group 17 イラン Iran Aircraft Manufacturing Industries (IAMI) ・Aviation Industries Organization (AIO) ・Iran Aircraft Manufacturing Company (IAMCO) ・Sanaye Havapaymai ミサイル、核 M, N 18 イラン Iran Electronics Industries (IEI) ・Electronic Industries Organization ・Integrated Electronics Industries ・Shiraz Electronics Industries ミサイル、核 M, N 生物、化学、 核 B, C, N 生物、化学、 ミサイル B, C, M ミサイル、 核 M, N 核 N ミサイル M 19 イラン Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST) 生物、化学、 ミサイル、 核 B, C, M, N ・Iranian Industrial and Scientific Research Organization ・Iranian Scientific and Industrial Research Centre 20 イラン Iran Jaber Ibn Hayan Research Laboratories Jaber Ibn Hayan Laboratories 生物、化学、 ミサイル、 核 B, C, M, N 21 イラン Iran Kala Naft Co. 22 イラン Iran Kavoshyar Co. ・Kavoshyar Iran Co. 23 イラン Iran Marine Industries Group (MIG) ・Marine Industries Organisation (MIO) ・DIO Marine Industries Group ミサイル M 24 イラン Iran Mechanical Industries Group ・Mechanic Industries Organisation ・Sanaye Mechanic ミサイル M 25 イラン Iran Mesbah Energy Company 26 イラン Iran Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) ・Ministry of Defence and Support for Armed Forces Logistics (MODSAF) 生物、化学、ミ サイル B, C, M 27 イラン Iran National Petrochemical Company (NPC) ・Petrochemical Commercial Company (PCC) ・National Petroleum Company 化学、核 C, N 28 イラン Iran Niru Battery Manufacturing Company ・Nour Battery Manufacturing Company ・Sherkate Battrijazi Niru ミサイル M 29 イラン Iran Parchin Chemical Factories ・Parchin Chemical Industries 30 イラン Iran Pars Minoo Ind, Co. Bushehr Nuclear Power Plant (BNPP) Chemical Research and Development Co. (CRDC) ・Farayaz Chemical Research and Development Co. (FCRDC) ・Bandaran Co. , Ltd. ・Farayaz Co. ・Chemical Research and Development Centre Defence Industries Organization (DIO) ・Sazemane Sanaye Defa DIO Missile Industries Group ・Department 140/31 ・Department 140 ・Moavenate Sanaye Moushaki Parchin ・Mojtam'e Sanaye Mushaki (MSM) ・Mojtamai Sanaye Mushaki (MSM) ・Parchin Missile Industries ・Rockets and Missile Division Esfahan Chemical Industries 懸念区分 Type of WMD ・Isfahan Chemical Industries 核 N 生物、化学 B, C 生物、化学、 ミサイル B, C, M ミサイル M 生物、化学、 ミサイル B, C, M 核 N 生物、化学、 核 B, C, N 核 N 生物、化学、ミ サイル、核 B, C, M, N ミサイル M
28 31 イラン Iran 32 イラン Iran 生物 B Razi Institute ・Razi Vaccine and Serum Research Institute ・Razi State Institute for Sera and Vaccines ・Razi Institute for Sera and Vaccine ・Razi Research Institute for Vaccine and Serum インド India Bharat Dynamics Ltd. (BDL) ミサイル M インド India Bharat Electronics Limited (BEL) ミサイル M 50 48 49 Pasteur Institute インド India Centre for Advanced Technology (CAT) 核 N 生物、化学 B, C 33 イラン Iran Research Institute of Petroleum Industry (RIPI) ・Research Institute of Petroleum Company 生物、化学 B, C 51 インド India Defence Metallurgical Research Laboratory (DMRL) ミサイル、核 M, N 34 イラン Iran Sanam Industrial Group ・Missile Industries Group ・Sanam Industries Co. ・Sanaye Moushaki Parchin (SMP) ミサイル、 核 M, N 52 インド India Defence Research and Development Establishment (DRDE) 生物、化学 B, C 35 イラン Iran Sanaye Khodro Sazi (SKS) ・Sanaye Khadro Sazi (SKS) ・Sanaye Narfarbar Sazi (SNS) ミサイル M 53 インド India Defence Research and Development Laboratory (DRDL) ミサイル、核 M, N 36 イラン Iran Sasadja Moavenate Bazargani ミサイル M 54 インド India Defence Research and Development Organization (DRDO) ミサイル M 55 インド India Department of Atomic Energy (DAE) 核 N Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) ・Shahid Bagheri Industries ・Shahid Hassan Bagheri Industries Group (SHBIG) ・Mahtab Technical Engineering Co. ・Composite Propellant Missile Industry ・Sanaye Sokhte Morakab (SSM) 56 インド India Directorate of Purchase and Stores, Department of Atomic Energy 核 N 57 インド India Godrej and Boyce Manufacturing Company Ltd. ・Godrej Group 58 インド India Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) ミサイル M 59 インド Indian Rare Earths Ltd. (IRE) 核 N 60 インド Indian Space Research Organization (ISRO) ミサイル M 37 イラン Iran ・Shahid Hemmat Industrial Complex (SHIC) ・Shahid Hemmat Industrial Factories (SHIF) イラン Iran Shahid Shahabadi Industrial Complex ・Shahid Shahabady Research Centre ・Shahid Shaheabady Research Centre ・Shahid Shahabady Industrial Group 40 イラン Iran Tabriz Petrochemical Company ミサイル、 核 M, N 41 イラン Iran Tehran Nuclear Research Centre (TNRC) 核 N 61 インド India Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR) 核 N 42 イラン Iran Tehran University 生物、化学、 核 B, C, N 62 インド India ISRO Inertial Systems Unit ミサイル M 43 イラン Iran Tehran University of Medical Sciences 生物、化学 B, C 63 インド India ISRO Satellite Centre ミサイル M 44 イラン Iran Ya Mahdi Industiral Complex (YMA) ・Ya Mahdi AG Industrial Research Complex ・Ya Mahdi Group ミサイル M 64 インド India ISRO Telemetry, Tracking and Command Network (ISTRAC) ミサイル M 45 インド India Aeronautical Development Establishment (ADE) ミサイル M 65 インド India Kalpakkam Atomic Reprocessing Plant (KARP) 核 N 46 インド India Armament Research and Development Establishment (ARDE) ミサイル、 核 M, N 66 インド India Liquid Propulsion System Centre (LPSC) ミサイル M 47 インド India Bhabha Atomic Research Centre (BARC) 核 N 67 インド India Mishra Dhatu Nigam Ltd. (MIDHANI) ミサイル M 39 ミサイル M ミサイル、核 M, N Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) 38 イラン Iran ミサイル M
29 National Aerospace Laboratories (NAL) ・National Aeronautical Laboraotry 69 インド India Nuclear Fuel Complex (NFC) ・Nuclear Power Complex 70 インド India Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) 71 インド India Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. 72 インド India Research Centre Imarat (RCI) 73 インド India Saha Institute of Nuclear Physics (SINP) インド India Shar Centre, Indian Space Research Organization (ISRO) ・Sriharikota Space Centre 74 Rimyongsu Trading Corporation 生物、化学、 ミサイル、核 B, C, M, N 北朝鮮 North Korea: DPRK Hunjin Trading Co. 生物、化学、 ミサイル、核 B, C, M, N 87 北朝鮮 North Korea: DPRK Kim Chaek Iron Works ・Kim Chaek Steel Union Corp. ・Kim Chaek Iron and Steel Complex 生物、化学、 ミサイル、核 B, C, M, N 88 北朝鮮 North Korea: DPRK Korea Dangun Trading Corporation ・Korea Daesong Jei Trading Company 生物、化学、 ミサイル、核 B, C, M, N 89 北朝鮮 North Korea: DPRK Korea Pyong-yang Rocksan Trading Corporation 生物、化学、 ミサイル、核 B, C, M, N 北朝鮮 North Korea: DPRK Korea Ryenha Machinery J/V Corp. 生物、化学、 ミサイル、核 B, C, M, N 91 北朝鮮 North Korea: DPRK Korea Ryonhap-2 Trading Corporation ・Ryoehap-2 Trading Co. ・Ryoehap-2 生物、化学、 ミサイル、核 B, C, M, N 92 北朝鮮 North Korea: DPRK Pyongyang Gomu Gongzan 生物、化学、 ミサイル、核 B, C, M, N 93 北朝鮮 North Korea: DPRK Pyongyang Telephone Exchange 生物、化学、 ミサイル、核 B, C, M, N 94 北朝鮮 North Korea: DPRK Pyongyang Trading Company ・Pyongyang Central Zoo 生物、化学、 ミサイル、核 B, C, M, N 95 ミサイル M 北朝鮮 North Korea: DPRK 90 インド India 85 86 68 北朝鮮 North Korea: DPRK Sosong Food Factory (西城食品 場) 生物、化学、 ミサイル、核 B, C, M, N Korea Daesong Trading Corporation ・Daesong-K 6 ・Daesong-T 3 Trading Corporation ・Korea Daesong-8 Trading Corporation ・Korea Daesong General Trading Corporation ・Korea Daesong Seil Trading Corporation ・Korea Daesong Jei Trading Corporation ・Korea Daesong Jesam Trading Corporation ・Korea Daesong Jeo Trading Corporation ・Korea Daesong Jeryuk Trading Corporation ・Korea Daesong Jechil Trading Corporation ・Korea Daesong Jegu Trading Corporation ・Korea Daesong Transportation Company ・Korea Daesong Jeil Trading Corporation 生物、化学、 ミサイル、核 B, C, M, N 核 N ミサイル M 75 インド India Space Applications Centre (SAC) ミサイル M 76 インド India Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) 核 N 77 インド India Terminal Ballistics Research Laboratory (TBRL) ミサイル、核 M, N 78 インド India Uranium Corporation of India Ltd. (UCIL) 核 N インド India Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) Changgwang Sinyong Corporation (蒼光信用会社) ・North Korean Mining Development Trading Corporation (KOMID) ・Korean Mining Development Trading Corporation 生物、化学、ミ サイル、核 B, C, M, N 79 80 北朝鮮 North Korea: DPRK ミサイル M 81 北朝鮮 North Korea: DPRK Hwanghai Steel Union Co. , Ltd. ・Hwanghai Iron Works 生物、化学、ミ サイル、核 B, C, M, N 82 北朝鮮 North Korea: DPRK Jangsu 100 ・Korea Jangsu Trading Corporation (長寿貿易会社) 生物、化学、ミ サイル、核 B, C, M, N 96 83 北朝鮮 North Korea: DPRK First Trust Finance Co. Ltd. 生物、化学、ミ サイル、核 B, C, M, N 84 北朝鮮 North Korea: DPRK Korea Hyoksin Trading Corporation ・Korea Hyoksin Export and Import Corporation 生物、化学、ミ サイル、核 B, C, M, N 北朝鮮 North Korea: DPRK
97 北朝鮮 North Korea: DPRK Namsan 2 Company 生物、化学、ミサイ ル、核 B, C, M, N 98 北朝鮮 North Korea: DPRK Pyongyang Public Library (ピョンヤン市市営図書館) 生物、化学、ミサイ ル、核 B, C, M, N 99 北朝鮮 North Korea: DPRK Korea Undok Trading Corporation 生物、化学、ミサイ ル、核 B, C, M, N 100 北朝鮮 North Korea: DPRK Korea Mangyong Trading Corporation 生物、化学、ミサイ ル、核 B, C, M, N 101 北朝鮮 North Korea: DPRK Pyongyang Road Construction Office (ピョンヤン市道路建設事務所) 生物、化学、ミサイ ル、核 B, C, M, N 102 北朝鮮 North Korea: DPRK Pyongyang City Construction Bureau (ピョンヤン市都市建設総局) 生物、化学、ミサイ ル、核 B, C, M, N 103 北朝鮮 North Korea: DPRK Peace Motors Corporation 生物、化学、ミサイ ル、核 B, C, M, N 104 北朝鮮 North Korea: DPRK Korea Sobaeksu United Co. (朝鮮小白水貿易会社) 生物、化学、ミサイ ル、核 B, C, M, N 105 北朝鮮 North Korea: DPRK Choson Central Bank (朝鮮中央銀行) ・Central Bank of DPRK 106 北朝鮮 North Korea: DPRK Korea Ryengwang Trading Corp. 107 北朝鮮 North Korea: DPRK 108 30 115 北朝鮮 North Korea: DPRK Taean Electric Factory (大安電機 場) 生物、化学、ミサ イル、核 B, C, M, N 116 北朝鮮 North Korea: DPRK Korea Rungra-888 Trading Corporation 生物、化学、ミサ イル、核 B, C, M, N 117 北朝鮮 North Korea: DPRK Taean Friendship Glass Factory, Pyongan Namdo (平安南道大安友誼ガラス 場) 生物、化学、ミサ イル、核 B, C, M, N 118 北朝鮮 North Korea: DPRK Korea Rungra-888 Muyeg Hisa 生物、化学、ミサ イル、核 B, C, M, N 119 シリア Syria Higher Institute of Applied Science and Technology (HIAST) ・Institut des Sciences Appliquees et de Technologie (ISAT) ・Institut Superieur des Sciences Appliquees et de Technologie (ISSAT) 生物、化学、ミサ イル、核 B, C, M, N 120 シリア Syria Industrial Establishment of Defence (IED) ・Etablissement Industrial de la Defence (ETINDE) ミサイル M 121 シリア Syria Mechanical Construction Factory ・Al Rasheed Company ミサイル M 生物、化学、ミサイ ル、核 B, C, M, N 122 シリア Syria National Standards and Calibration Laboratory (NSCL) ・National Calibration Centre ミサイル M 生物、化学、ミサイ ル、核 B, C, M, N 123 シリア Syria Scientific Studies and Research Centre (SSRC) ・Centre for Science Study and Research ・Centre d. E'tudes et de Recherche Scientifique (CERS) Pyongyang Information Center 生物、化学、ミサイ ル、核 B, C, M, N 124 シリア Syrian Atomic Energy Commission (SAEC) 生物、化学、核 B, C, N 北朝鮮 North Korea: DPRK Kumgang Engine J. V. Co. 生物、化学、ミサイ ル、核 B, C, M, N 125 台湾 Taiwan, China Chung Shan Institute of Science and Technology (CSIST) 中山科學研究院 ミサイル M 109 北朝鮮 North Korea: DPRK Korea Ryusong Co. , Ltd. 生物、化学、ミサイ ル、核 B, C, M, N 126 中国 China Beijing Institute of Aeronautical Material (BIAM) (北京航空材料研究院) ミサイル M 110 北朝鮮 North Korea: DPRK Chong Unsan-5 Co. , Ltd. 生物、化学、ミサイ ル、核 B, C, M, N 127 中国 China Beijing Institute of Control Engineering (BICE) (北京控制 程研究所(502所)) ミサイル M 111 北朝鮮 North Korea: DPRK Korea Puhung Trading Corporation 生物、化学、ミサイ ル、核 B, C, M, N 128 中国 China Beijing Institute of Remote Sensing Equipment (北京遥感設備研究所) ミサイル M 112 北朝鮮 North Korea: DPRK Dandong Co. 生物、化学、ミサイ ル、核 B, C, M, N 129 中国 China ・Beijing Institute of Strength and Environmental Engineering ミサイル M 北朝鮮 North Korea: DPRK Beijing Institute of Structure and Environment Engineering (BISE) (北京強度環境研究所) Korea Kuk Sabong Joint Venture Company 130 中国 China ミサイル M 北朝鮮 North Korea: DPRK Beijing University of Aeronautics and Astronautics (BUAA) (北京航空航天大学) Korea Kuwolsan Trading Co. 113 114 生物、化学、ミサイ ル、核 B, C, M, N 生物、化学、ミサ イル B, C, M
131 中国 China Capital Aerospace Machinery Corporation (首都航天機械公司) 中国 China Academy of Launch Vehicle Technology(CALT) (中国運載火箭技術研究所) ・First Academy of the China Aerospace Science Technology Corporation (中国航天科技集団公司第1研究院) ・China Carrier Rocket Technology Research Institute ・Wanyuan Company ・Beijing Wan Yuan Industry Corporation ミサイル M 31 Karachi Nuclear Power Complex (KANUPP) ・Karachi Nuclear Power Plant 150 パキスタン Pakistan Khan Research Laboratory (KRL) 151 パキスタン Pakistan Modern Engineering Services Pvt Ltd. ・Engineering and Technical Service 152 132 149 パキスタン Pakistan National Development Center (NDC) ・National Development Complex ミサイル、核 M, N 153 パキスタン Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC) ミサイル、核 M, N ミサイル M 核 N 生物、化学、ミサ イル、核 B, C, M, N 核 N 中国 China Aerodynamics Research and Development Center (CARDC) (中国空気動力研究与発展中心) 134 中国 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) (中国航天科技集団公司) ミサイル M 154 パキスタン Pakistan Institute of Nuclear Science and Technology (PINSTECH) 核 N 135 中国 China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) (中国長城 業総公司) ミサイル M 155 パキスタン Pakistan Ordnance Factories (POF) 生物、化学、ミサ イル、核 B, C, M, N 136 中国 China North Industries Corporation (NORINCO) (中国北方 業公司) 化学、ミ サイル C, M 156 パキスタン Pakistan People's Steel Mills Ltd. 化学、ミサイル、 核 C, M, N 137 中国 China Xinshidai (New Era) Corporation (Group) (中国新時代公司(集団)) ミサイル M 157 パキスタン Pakistan Precision Engineering Complex ミサイル M 138 中国 China Harbin Institute of Technology (HIT) (哈爾濱 業大学) ミサイル M 158 パキスタン Pakistan Quaid-I-Azam University (QAU) ・Quaid-E-Azam University 核 N 中国 China Shanxi Power Machinery Institute (陝西動力機械研究所) パキスタン Pakistan Quaiser-Lucky Petrochemicals (Pvt) Ltd. ミサイル M 159 139 核 N パキスタン Pakistan 160 Aircraft Manufacturing Factory ・Pakistan Aeronautical Complex (PAC) パキスタン Pakistan Space and Upper Atmosphere Research Commission (SUPARCO) 140 ミサイル M パキスタン Pakistan Al-Technique Corporation of Pakistan 核 N 161 141 パキスタン Pakistan Spinzer-Hi-Tech Engineering Limited ・Spinzer-Hi-Tech Engineering House パキスタン Pakistan Chasma Nuclear Power Plant (CHASNUPP) パキスタン Pakistan Unique Technical Promoters 核 N 162 143 パキスタン Pakistan College of Electrical and Mechanical Engineering (CEME) ・Rawalpindi Government College of Technology ミサイル M 163 パキスタン Pakistan University of Karachi ・Ned University of Engineering and Technology ・University of Engineering and Technology 生物、化学、核 B, C, N 144 パキスタン Pakistan Defence Science and Technology Organization (DESTO) 生物、化 学、ミサ イル B, C, M 145 パキスタン Pakistan Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering and Technology ・Ghulam Ishaq Khan Institute of Engineering Sciences and Technology 核 N 化学 C 146 パキスタン Pakistan Global Consultants Importers & Exporters 核 N 147 パキスタン Pakistan Heavy Mechanical Complex ミサイル、 核 M, N パキスタン Pakistan Husein Ebrahim Jamal (HEJ) Research Institute of Chemistry (HEJRIC) 生物、化 学 B, C 133 148 ミサイル M ミサイル、 核 M, N 164 アフガニスタン Afghaistan Al Qa'ida/Islamic Army ・The Base ・Al Qaeda ・Islamic Salvation Foundation ・The Group for the Preservation of the Holy Sites ・The Islamic Army for the Liberation of Holy Places ・The World Islamic Front for Jihad against Jews and Crusaders ・Usama Bin Laden Network ・Usama Bin Laden Organisation 165 アフガニスタン Afghanistan パキスタン Pakistan Ummah Tameer E-Nau (UTN) ミサイル、核 M, N 核 N
32 参 照6 明らかガイドライン
33 参 照7 大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例 核・ミサイルへの転用懸念 ・リン酸トリブチル(TBP) ・微粉末を製造できる粉砕器 ・周波数変換器 ・チタン合金 ・ジャイロスコープ ・質量分析計又はイオン源 用核 懸兵 念器 へ の 転 ・炭素繊維・ガラス繊維・アラミド繊維 ・マルエージング綱 ・ロータリーエンコーダ ・電圧又は電流の変動が少ない直流 の電源装置 ・しごきスピニング加 機 ・大型トラック ・大型の真空ポンプ ・耐放射線ロボット ・放射線測定器 ・口径75 mm以上のアルミニウム管 ・高周波用のオシロスコープ及び波形記 憶装置 ・大型発電機 ・数値制御 作機械 (トラクタ、トレーラー、ダンプを含む) ・アイソスタチックプレス ・クレーン車 ・フィラメントワインディング装置 ・カールフィッシャー方式の水分測定装置 ・振動試験装置 ・プリプレグ製造装置 ・遠心力釣り合い試験器 用ミ 懸サ 念イ ル へ の 転 ・噴霧器を搭載するよう設計された 無人航空機(UAV) ・耐食性の圧力計・圧力センサー ・TIG溶接機、電子ビーム溶接機 ・UAVに搭載するよう設計された 噴霧器 ・人造黒鉛 ・大型の非破壊検査装置 転生 用物 懸兵 念器 へ の ・密閉式の発酵槽 ・遠心分離器 ・凍結乾燥機 ・噴霧器を搭載するよう設計された無人航空機(UAV) ・UAVに搭載するよう設計された噴霧器 転化 用学 懸兵 念器 へ の 1.これらの貨物を輸出又は技術の提供を行う際には、懸念相 手先等において核兵器等の開発等を助長することがないよう、 輸出者等において特に審査を慎重に行うことが必要です。 ・耐食性の反応器 ・耐食性のかくはん機 ・耐食性の熱交換器又は凝縮器 ・耐食性の蒸留塔又は吸収塔 ・耐食性の充てん用の機械 2.外国ユーザーリスト掲載企業に対しこれらの貨物の輸出又は技 術の提供を行う場合は、リスト上の懸念種別(核兵器・化学兵器 ・生物兵器・ミサイル)と、貨物・技術の懸念用途が一致するか否 かのチェックを行う際に御活用下さい。
34 2.制度に関連した情報の入手
35 (1)ホームページの活用 経済産業省の安全保障貿易管理ホームページでは、安全保障貿易管理制度の概要、輸出許可申請の手順、リ スト規制に係る該非判定の流れ等を紹介。 許可申請に関する 大半の基本情報が 記載されています。 http: //www. meti. go. jp/policy/anpo/index. html 許可申請手続きに関 する基本情報が記載 されています。 ☆平成16年度中のアクセスは約26万件。
36 (2)輸出許可申請・各種相談窓口 1.輸出許可申請は、以下のアドレスのホームページに記載する 申請窓口に、様式・添付資料を準備したうえで申請願います。 ( http: //www. meti. go. jp/policy/anpo/tetsuzuki/madoguchi/index. html ) 注意 貨物及び仕向地により申請窓口が異なりますので、御確認下さい。 2.解釈、手続等で疑問があれば、以下に問い合わせ下さい。 (1)個別商談に関する輸出申請についてのご相談は、 安全保障貿易審査課まで ℡:03-3501-2801 注意 リスト規制に関しては、 該当する規制リスト項目、輸出貨物(技術)の技術的仕様を、 キャッチオール規制に関しては、 仕向地、HS分類コード、用途チェックリスト、顧客チェックリストを お手元に御用意頂いたうえ、ご連絡下さい。 (2)輸出管理についての一般的な問い合わせは、 安全保障貿易 相談窓口まで ℡:03-3501-3679
リスト規制(貨物)関連の法令等抜粋(1) (参考資料) 外国為替及び外国貿易法(外為法) ~(略)~ (輸出の原則) 第47条 貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最小限度の制限の下に、許容されるものとする。 ~(略)~ (輸出の許可等) 第48条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、 経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ~(略)~ (制裁) 第53条 経済産業大臣は、第48条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行い、又は非居住者との間で特定技術の提供 を目的とする取引を行うことを禁止することができる。 2 経済産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に関し、この法律に基づく命令又はこれらの処分に違反した者(前項に規定する者を除く)に対し、1年以内の期間を限り、輸出又は輸入を行う ことを禁止することができる。 ~(略)~ (罰則) 第69条の6 次の各号の一に該当する者は、5年以内の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、該当違反行為の目的物の価格の5倍が200万円を超えるときは、 罰金は、当該価格の5倍以下とする。 ~(略)~ 二 第48条第1項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める貨物の輸出をした者 2 前項第二号の未遂罪は、罰する。 ~(略)~ 輸出貿易管理令(輸出令)<次項に続く> ~(略)~ (輸出の許可) 第1条 外国為替及び外国貿易法第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第1中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地と する輸出とする。 2 法第48条第1項の規定による許可を受けようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、当該許可の申請をしなければならない。 ~(略)~ (特例) 第4条 法第48条第1項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。 一 仮に陸揚げした貨物であって、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたものを輸送しようとするとき。 二 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。 イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品 ロ 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであって無償で輸出するもの ハ 国際機関が送付する貨物であって、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの ニ 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物 ホ 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの ヘ 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの 三 別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であって、次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき。 イ その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機(ロにおいて「核兵器等」という。)の開発、 製造、使用又は貯蔵(ロにおいて「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。 ロ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。 四 別表1の5から13まで又は15の項の中欄に掲げる貨物であって、総価格が100万円(別表第3に掲げる貨物又は別表第4に掲げる地域を仕向地とする貨物にあっては、5万円)以下のものを輸 出しようとするとき(別表第4の2に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあっては、前号のイ及びロのいずれの場合にも該当しないときに限る。)。 37
リスト規制(貨物)関連の法令等抜粋(2) (参考資料) 輸出貿易管理令(輸出令) 五 別表1の8の項の中欄に掲げる貨物又は同表の9の項の中欄に掲げる貨物((7)から(10)までに掲げる貨物に係る部分に限る。)のうち、当該貨物の仕様及び市場における販売の態様からみて 特にその輸出取引の内容を考慮する必要がないものとして経済産業大臣が告示で定めるものを輸出しようとするとき(別表第4の2に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあ っては、第三号のイ及びロのいずれの場合にも該当しないときに限る。)。 ~(略)~ 別表第1 省略 ~(略)~ 別表第3 (第4条関係) 別表第1の5の項(14)若しくは(18)、6の項(3)、7の項(15)若しくは(16)、8の項の中欄、9の項(1)若しくは(6)から(11)まで、10の項(1)、(2)、(4)、(6)、(7)、(9)若しくは(11)、12 の項(1)、(2)、(5)若しくは(6)、13の項(5)に掲げる貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの又は15の項の中欄に掲げる貨物 別表第4 (第4条関係) イラン、イラク、朝鮮(大韓民国政府の支配する地域を除く。)、リビア 別表4の2 (第4条関係) アルゼンティン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェッコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、韓国、ルクセンブルグ、 オランダ、ニュー・ジーランド、ノールウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、連合王国、アメリカ合衆国 ~(略)~ 輸出貿易管理規則 ~(略)~ (許可の手続等) 第1条 外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者又は輸出貿易管理令第2条第1項の規定により経済産業大臣に輸出の承認を申請し ようとする者は、別表第一で定める様式による輸出許可・承認申請書(同項第三号に該当する場合にあっては、別表第二で定める様式による輸出承認申請書)3通(経済産業大臣が別に定める場 合にあっては、2通)を経済産業大臣に提出しなければならない。 ~(略)~ 輸出貿易管理令別表第1及び外国為替管理令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令) 省略 輸出貿易管理令第4条第1項第五号の規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物を定める件(暗号特例告示) ~(略)~ 輸出貿易管理令第4条第1項第五号の規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める貨物は、次のいずれかに該当するものとする。 一 輸出貿易管理令別表第1の8の項に掲げる貨物であって、輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(以下「貨物等省令」という)第7条第一号ハに 該当するもののうち、次のイからハまでのすべてに該当するもの イ 購入に関して何ら制限を受けず、店頭において又は郵便若しくは公衆電話通信回線に接続した入出力装置(電話を含む。)による注文により、販売店の在庫から販売されるもの(外国のみで販売 されるものについては、当該販売の態様を書面により確認できるものに限る) ロ 暗号機能が使用者によって変更できないもの ハ 使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの 二 輸出貿易管理令別表第1の9の項(7)、(8)又は(10)に掲げる貨物であって、貨物等省令第8条第九号、第十号又は第十二号のいずれかに該当するもののうち、前号のイからハまでのすべてに 該当するもの 38
39 リスト規制(貨物)関連の法令等抜粋(3) (参考資料) 輸出貿易管理令別表第3の規定により経済産業大臣が定める貨物(別表第3告示) 輸出貿易管理令別表第3の規定に基づき、輸出令別表第3の規定により経済産業大臣が定める貨物を次のように定め、平成14年4月1日から施行する。 ~(略)~ 番号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十三 該当政省令 5項(14) 第4条第十二号ハ(一)又はニ 5項(18) 第4条第二号又は第十五号ハ若しくはニ 削 除 6項( 3) 第5条第五号 7項(15) 第6条第十六号ロ 7項(16) 第6条第十七号イ(ニ) 8項 第7条第一号ロ又はハ 9項( 1) 第8条第二号イ(二) 9項( 6) 第8条第六号 9項( 7) 第8条第九号 9項( 8) 第8条第十号 9項(10) 第8条第十二号 番号 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 該当政省令 9項(11) 第8条第十三号 10項( 1) 第9条第一号イ(二)又はロ(三) 10項( 2) 第9条第三号イ、ロ、ホ若しくはへ、第四号又は第五号イ 10項( 4) 第9条第八号イ 10項( 6) 第9条第九号ハ 10項( 7) 第9条第九号二 10項( 9) 第9条第十一号チ又はリ 10項(11) 第9条第十三号ニ、チ又はル 12項( 1) 第11条第一号ロ 12項( 2) 第11条第四号ロ又は第十号ヘ若しくはト 12項( 5) 第11条第六号 12項( 6) 第11条第八号 13項( 5) 第12条第十一号ロ
40 リスト規制(貨物)関連の法令等抜粋(4) (参考資料) 輸出貿易管理令第4条第1項第二号のホ及びヘの規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべき ものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物を定める件(無償告示) 輸出貿易管理令第4条第1項第二号のホ及びヘの規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する 貨物を次のように定め、平成13年1月6日から施行する。 ~(略)~ 一 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、次に掲げるもの 1 本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された後再輸出されるもの 2 本邦において映画を撮影するために入国した映画製作者が輸入した映画撮影用の機械及び器具 3 本邦において開催された博覧会、展示会、見本市、映画祭その他これらに類するもの(4に掲げるものを除く。)に外国から出品された貨物であって、当該博覧会等の終了後返品されるもの(輸出 貿易管理令別表第4に掲げる地域(以下「特定地域」という。)以外の地域から輸入された貨物であって、特定の地域を仕向地として返品されるものを除く。) 4 保税展示場で開催された国際博覧会、国際見本市その他これらに類するものの運営又はこれらの施設の建設、維持若しくは撤去のために必要な貨物であって、当該国際博覧会等の終了後返送 されるもの(特定地域以外の国から輸入された貨物であって、特定の地域を仕向地として返送されるものを除く。) 5 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)第1条(d)に規定するATAカルネ(以下「通関手帳」という。)により輸入された貨物であって、通関手帳により輸出されるもの 6 一時的に入国して出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第1の8の項の中欄に掲げる貨物であって、輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に 基づき貨物又は技術を定める省令(以下「貨物等省令」という。)第7条第一号ハに該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの 7 一時的に入国して出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表1の9の項の中欄に掲げる貨物((7)、(8)、(10)又は(11)に掲げる貨物に係る部分に限る。) であって、貨物等省令第8条第九号、第十二号又は第十三号のいずれかに該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの 8 一時的に入国して出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第1の12の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第十三号に該当するもののうち、 本人の使用に供すると認められるもの 9 輸出貿易管理令別表第1の3の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第2条第2項第二号又は第七号に該当するもののうち、内容物を輸入するために輸入した貨物であって、当該輸入 終了後返送されるもの(特定地域を仕向地として返送される貨物を除く。) 二 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、次に掲げるもの 1 国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づき派遣される国際緊急援助隊が国際緊急援助活動の用に供するために輸出する貨物であって、当該援助活動の終了後本邦に輸入すべきもの、国際 連合平和維持活動等に対する協力に関する法律に基づき派遣される国際平和協力隊、海上保安庁の船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員及び自衛隊の部隊(自衛隊法第8条に規定す る部隊等をいう。)が国際平和協力業務の用に供するために輸出する貨物であって、当該業務の終了後本邦に輸入すべきもの又は自衛隊法第100条の8に基づく在外邦人等の輸送の用に供する ために自衛隊が輸出する貨物であって、当該輸送の終了後本邦に輸入すべきもの 2 平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連す る国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法に基づく対応措置の用に供するために自衛隊及び関係行政機関が輸出する貨物であって、当該対応措置の終了後本邦に輸入すべきもの 3 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法に基づく対応措置の用に供するため自衛隊及び関係行政機関が輸出する貨物であって、当該対応措置の終 了本邦に輸入すべきもの 4 原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約に基づく援助の用に供するために援助を要請する締約国に輸出される資材又は機材であって、当該援助の終了後本邦に輸入 すべきもの 5 貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第1項第三号に該当する技術協力であって、国際協力事業団が派遣する専門家が行うものの用に供するために輸出される貨物であって、当該技術協 力の終了後本邦に輸入すべきもの 6 第1種電気通信事業者が国際間海底ケーブルの障害復旧及び障害防止のために輸出する復旧機材並びに修理船及びケーブル陸揚局で用いる機器類であって、当該障害復旧作業及び障害防 止作業の終了後本邦に輸入すべきもの 7 一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第1の8の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第7条第一号ハに該当するもののうち、本人の使用に 供すると認められるもの 8 一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第1の9の項の中欄に掲げる貨物((7)、(8)、(10)又は(11)に掲げる貨物に係る部分に限る。)であって、 貨物等省令第8条第九号、第十二号又は第十三号のいずれかに該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの 9 一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第1の12の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第十三号に該当するもののうち、本人の使用 に供すると認められるもの 10 輸出貿易管理令別表第1の3の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第2条第2項第二号又は第七号に該当するもののうち、内容物を輸出するために輸出すべき貨物であって、当該輸出 終了後に本邦に輸入すべきもの(特定地域を仕向国として輸出する貨物を除く。) ~(略)~
リスト規制(貨物)関連の法令等抜粋(5) 41 (参考資料) 輸出貿易管理令の運用について(運用通達)<次項に続く> 0 輸出貿易管理の対象 0 -1 輸出の貨物の範囲 輸出令における「貨物」とは、貴金属、支払手段及び証券その他債権を化体する証書以外の動産をいう。(外為法第6条第1項第15号参照) ~(略)~ 0 -2 輸出の時点は、以下に掲げる場合を除き、貨物を外国へ向けて送付するために船舶又は航空機に積み込んだ時とする。 (イ)船舶又は航空機の輸出の場合は、船舶又は航空機を本邦において引き渡した時とし、外国において引き渡すため回航されるものについては、当該回航のため、はじめて、本邦を出発する時 とする。ただし、「本邦を出港した船舶であって、出港後に成立した輸出契約に基づき外国において引き渡すこととなった場合(いわゆる「洋上売船」)にあっては当該船舶を外国で引き渡した時 とする。 (ロ)本邦の領海又は公海で採捕した水産物等を直接輸出する場合(いわゆる「洋上輸出」)は、当該貨物を外国に向けて輸送を開始した時(外国に向けて航行する船舶に積み替えられたものについ ては積み替えた時)とする。 1 輸出の許可 1 -0 根拠 輸出令第1条は、外為法第48条第1項及び第2項に基づく規定である。 1 -1 輸出の許可 (1) 輸出許可事務の取扱い 外為法第48条第1項の規定による経済産業大臣の輸出許可(輸出許可証の訂正、変更、分割及び再発行を含む。)は、別表第1に定める事務取扱区分により、本省貿易経済協力局貿易管理 部安全保障貿易審査課(以下「安全保障貿易審査課」という。)又は経済産業局(経済産業省設置法第12条でいう経済産業局(通商事務所を含む。)をいう。以下同じ。)又は沖縄総合事務局 (内閣府設置法第43条でいう沖縄総合事務局をいう。以下同じ。)の商品輸出担当課が行う。ただし、輸出令第11条の規定により税関長に許可の権限が委任されているときは、税関が行う。 (2) 輸出許可申請 (イ)輸出許可の申請者は、輸出しようとする者本人が原則である。ただし、輸出しようとする者の代理である旨を記載した書面を添付する場合には、代理者が輸出許可の申請をすることができる。 (ロ)輸出許可の申請は、輸出規則第1条第1項に規定している輸出許可・承認申請書による。 なお、輸出許可と併せて輸出令第2条第1項の承認を必要とする場合の申請にあっては、これを同一の申請書により行うものとする。 提出部数は、2通とする。 ~(略)~ (5) 総価格の取扱い 輸出令第4条第1項に規定している「総価格」は次により取り扱う。 (イ)価格の全部につき支払手段による決済を要しない貨物の場合は、税関の鑑定価格をいう。 (ロ)価格の全部又は一部につき支払手段による決済を要する貨物の場合は、当該貨物に係る輸出貨物代金(輸出契約の履行により輸出者が取得する債権の総額(当該輸出者が当該債権の総額 から当該輸出契約の履行に直接伴って負担する仲介手数料、代理店手数料、領事査証料、検数料その他の輸出に付帯する手数料の金額(その金額が妥当なものに限る。)を差し引いて受領 する場合は、当該金額を差し引いた残額))をいう。 (注)①「輸出契約の履行に直接伴って負担する仲介手数料、代理店手数料」は、当該輸出契約の内容に仲介手数料又は代理店手数料を支払うべきことに関する定めがある場合(いわゆるシ ングル・トランザクションの場合)における当該手数料に限るものとする。 ②「金額が妥当なもの」は、輸出に附帯する手数料の金額が、次に該当する場合とする。 イ 仲介手数料及び代理店手数料については、その合計額が当該輸出貨物代金の10%以内の金額である場合 ロ 仲介手数料及び代理店手数料以外の手数料については、その手数料の合計額が輸出貨物代金の5%以内の金額である場合 ハ 金利に相当するものについては、国際的に通常の取引条件と認められる範囲である場合 (6) 総価格への換算 外国通貨をもって決済される場合の当該外国通貨との換算は、別に定める換算率による。(以下この通達において総価格算定の場合における換算率は、この算定による。) (7) 輸出令別表第1の中欄に掲げる貨物(以下「輸出令別表第1貨物」という。)に関する輸出許可 (イ)輸出令別表第1の解釈 輸出令別表第1の解釈は、次の表に掲げるところにより行う。 なお、輸出令別表第1中、次の表の「輸出令別表第1の項」の欄に掲げる事項について、それぞれ「輸出令別表第1(これに基づく貨物等省令を含む)中解釈を要する語」の欄に掲げる語は「解 釈」の欄に掲げるところにしたがって解釈するものとし、「解釈」の欄が左右の二欄にわかれているときは、当該「輸出令別表第1中解釈を要する語」欄に掲げる語は、それぞれ左欄に掲げるものを 含み、右欄に掲げるものを除くものとして解釈するものとする。 ただし、輸出令別表第1の1の項から15の項までの中欄の掲げる貨物であっても、他の貨物の部分をなしているもの(ただし、輸出令別表第1の8の項に掲げる貨物であって、貨物等省令第7条 において「他の貨物に内蔵されたもの」とされている場合を除く。)であって、当該他の貨物の主要な要素となっていない又は当該他の貨物と分離しがたいと判断されるものは、輸出令別表第1の 1の項から15の項までの中欄に掲げる貨物に含まれないものとする。
リスト規制(貨物)関連の法令等抜粋(6) (参考資料) 輸出貿易管理令の運用について(運用通達)<次項に続く> (注1)他の貨物の部分をなしているとは、ある特定の他の貨物の機能の一部を担っており、かつ当該他の貨物に正当に組み込まれた状態をいう。この場合であって、出荷に際し、輸送上の理由等 により暫時分離するものについては、他の貨物の部分をなしているものと判断される。また、他の貨物が機能するために全く必要のないものや、通常の出荷時とは異なる過剰なスペックのもの を取り付ける等、正当に組み込まれたものでない場合においては、他の貨物の部分をなしているものと判断されない。 (注2)他の貨物の主要な要素となっているか否かについては、量、価格などを考慮して判断するものとする。組み込まれている貨物の価格(輸出令別表第1における項の番号の下の括弧レベル毎に 貨物を分類し、組込先の他の貨物の中に同一の分類となる複数の貨物が含まれる場合には、それらを合計する)が組込先の他の貨物の価格の10%を超えない場合、組み込まれている貨物 は組込先の他の貨物の主要な要素となっていないと判断される。価格は、初期製造時の市場価格を元に判断することを基本とする。 (注3) 電子部品にあっては、半田付けの状態にある場合には、他の貨物と分離しがたいと判断される。 ~(略)~ 4 特 例 4 -1 外為法第48条第1項の規定は、輸出令第4条第1項各号に掲げる場合には、輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物に係る場合を除き適用されない。 4 -1 -1 仮陸揚貨物の解釈 輸出令第4条第1項第一号に規定されている「仮に陸揚げした貨物」とは、関税法第21条に規定されている仮陸揚貨物及び同法第30条各号の規定に該当する貨物のほか、外国から積載さ れてきた貨物であって、指定保税地域に搬入されているもの又は保税蔵置場に搬入されているもののうち同法第43条の3第1項の規定に基づき税関長による蔵入承認を受けないで蔵置され ているものをいう。 4 -1 -2 輸出令第4条第1項第二号の解釈及び取扱いは、次に定めるところにより行う。 (1) 輸出令第4条第1項第二号のイについては、次により取り扱う。 (イ)「外国貿易船又は航空機」とは、本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機をいう。 (ロ)「船用品又は航空機用品」とは、原則として、船舶又は航空機において使用する貨物で、燃料、飲食物その他消耗品及び帆布、網、じゅう器その他これらに類するもの「関税法第2条第九号の 「船用品」又は第十号の「機用品」の範囲と同様」のほか、船舶又は航空機に積み込まれる修繕部品、計器類、機械の予備品等を含むものとして取り扱う。 (ハ)本邦と外国との間を往来する外国籍船舶又は外国籍航空機の修理改装のため使用する資材等の取扱いは、使用される修理改装の内容が新装に等しい大修理又は大改装である場合は、通 常の輸出とし、大修理又は大改装でない時は、「船用品」又は「機用品」として取り扱う。 (注)外国航空会社が本邦と外国との間を往来する外国籍航空機を本邦において修繕又はその部品の取替等のため、外国にある当該会社の本社等から送付を受け、保税地域にこれらの修繕品 又は部品等を蔵置しておき、修繕等に使用するものの取扱いは、関税定率法の免税規定を適用するため、輸入申告を行った上で積み込む場合においても、輸出令上は「機用品」に該当する ものとして取り扱う。 (2) 輸出令第4条第1項第二号のロについては、次により取り扱う。 (イ)「航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品」とは、関税定率法施行令第22条第二号及び同条第三号に掲げる貨物のうち、機 上装備用のものに係るものと同様の範囲のものとする。 (ロ)「修理を要するもの」とは、当該貨物が不良のものであって、修理又は取替えのために輸出するものをいい、原則として、当該貨物を製造した者又は当該製造者の指定する者に輸出する場合 に限る。 (3) 輸出令第4条第1項第二号のハに規定するものは、国際連合の特権及び免除に関する条約に基づき禁止又は制限が免除される国際広報センター、国連難民高等弁務官東京事務所、ユニセフ 東京事務所、国連開発計画東京事務所、国連地域開発センター、アジア・太平洋統計研究所及び国連アジア極東犯罪防止研究所がそれらの公用のために輸出する貨物、専門機関の特権及び 免除に関する条約に基づき禁止又は制限が免除される国連 業開発機関、ILO東京支局、世界銀行東京事務所及び国際金融公庫極東事務所がそれらの公用のために輸出する貨物、国連大 学本部に関する国際連合と日本国との間の協定に基づき禁止又は制限が免除される国連大学がその公用のために輸出する貨物、日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する 日本国政府と経済協力開発機構との間の協定に基づき禁止又は制限が免除されるOECD広報局直属東京広報センターがその公用のために輸出する貨物、アジア生産性機構の特権及び免除 に関する日本政府とアジア生産性機構との間の協定に基づき禁止又は制限が免除されるアジア生産性機構が公用にために輸出する貨物、国際原子力機関の特権及び免除に関する協定に基づ き禁止又は制限が免除される国際原子力機関がその公用のために輸出する貨物並びに化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づき禁止又は制限が免除さ れる化学兵器の禁止のための機関がその公用のために輸出する貨物をいう。 42
リスト規制(貨物)関連の法令等抜粋(7) 43 (参考資料) 輸出貿易管理令の運用について(運用通達) (4) 輸出令第4条第1項第二号のニに規定する「その他これに準ずる施設」とは、OECD代表部、商務官事務所、貿易官事務所等を言う。ただし、法第48条第1項の趣旨に照らし、名誉領事官等は 含まれない。 (5) 輸出令第4条第1項第二号のホ及びヘに規定する貨物は、輸出令第4条第1項第二号のホ及びヘの規定に基づく無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものと して無償で輸出する貨物を定める告示に定められているが、その取扱いは、次による。 (イ)同告示第一号1に規定する「本邦から輸出した貨物であって、本邦において修理した後再輸出するもの」とは、本邦から輸出した貨物を本邦において修理するために輸入し、修理完了後当該貨 物の本邦への輸出者に再輸出するものであって、修理した貨物が本邦から輸出したときの仕様から変更のないものをいう。 なお、当該修理が無償か有償かを問わないものとする。 (ロ)同告示第一号2に規定する「映画撮影用の機械器具」とは、撮影機、録音装置、照明器具等の映画撮影用の機械及び器具(映画撮影に使用するトラックを含む。)をいう。 (ハ)同告示第一号3に規定する「返送」とは、本邦において開催された博覧会等に外国から出品するため貨物を本邦に向けて輸出した者に対して、博覧会等の終了後その貨物を無償で輸出するこ とをいう。 (二)同告示第一号5に規定する「通関手帳により輸出するもの」とは、ATA条約に基づき外国の通関手帳発給団体により発給された通関手帳により輸出するものをいう。 (ホ)同告示第二号5に掲げる国際間海底ケーブルの障害復旧及び障害防止のために輸出する復旧機材並びに修理船及びケーブル陸揚局で用いる機器類であって、当該障害復旧作業及び障害 防止作業の終了後本邦に輸入されるべき貨物の範囲は、次による。 (a)「復旧機材」とは次の貨物をいう。 (ⅰ)ケーブル探査・埋設用無人潜水艇(操縦設備、揚降設備及び操縦索を含む。)及びこれらの附属装置 (ⅱ)ケーブル探線機、埋設機(動作監視装置及び曳行索を含む。)及びこれらの附属装置 (ⅲ)ケーブル探査用センサー(検出監視装置、曳行索を含む。)及びこれらの附属装置 (b)「機器類」とは、次の貨物をいう。 (ⅰ)伝送端局装置及びその附属装置 (ⅱ)伝送特性測定装置及びその附属装置 (ⅲ)連絡用通信機器及びその付属装置 (ヘ)同告示第一号6から8までに規定する「一時的に入国して出国する者」とは、輸入令別表第2に掲げる「一時的に入国する者」が出国する場合をいう。 (ト)同告示第二号6から8までに規定する「一時的に出国する者」とは、外国における滞在期間が家族を伴っている場合は、1年未満、その他の場合は、2年未満の予定で出国する者(一時的に入国 して出国する者及び船舶又は航空機の乗組員を除く。)をいう。 (チ)同告示第一号6から8まで及び第二号6から8までに規定する「税関に申告の上別送する」貨物は、後送については出国した者が出国した日から原則として6月以内に輸出するものについて認め るものとし、前送については出国者の旅券等により必ず出国することが確認できる場合に限る。 なお、本人が別送の申告をしない場合であっても、出国の事実及び出国者の所有に係るものであることが確認できる場合は、代理人が申告して輸出することができる。 4 -1 -3 輸出令第4条第1項第三号の解釈 輸出令第4条第1項第三号の解釈は、次に定めるところにより行う。 「次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき」とは、輸出令別表第4の2に掲げる地域以外の地域を仕向地とする輸出については、輸出令第4条第1項第三号イの規定に基づく核兵器等開発等 省令の規定に該当せず、かつ、輸出令第4条第1項第三号ロの規定に基づく経済産業大臣か らの許可の申請をすべき旨の通知を受けなければ、輸出特例になる(外為法第48条第1項の規定の 適用はない)というもの。 (1) 輸出令第4条第1項第三号イの解釈 「軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置」は「化学兵器又は生物兵器」を意味する。「これらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機」には、大量破壊兵 器を運搬する専用のロケット又は無人航空機はもとより、大量破壊兵器を運搬することができる汎用のロケット又は無人航空機も含まれる。 「経済産業省令で定めるとき」とは、核兵器等開発等省令で定める各号の規定をいう。 (2) 輸出令第4条第1項第三号ロの解釈 「通知を受けたとき」は、0 -2でいう「輸出の時点」までに、経済産業大臣の許可の申請をすべき旨の「通知」が輸出者に到達した場合に、本規定に該当することとなる。 ~(略)~
リスト規制(役務)関連の法令等抜粋(1) (参考資料) 44 外国為替及び外国貿易法(外為法) ~(略)~ (役務取引等) 第25条 居住者は、非居住者との間で次に掲げる取引を行おうとするときは、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 一 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術を特定の地域において提供することを目的とする取引 二 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引 ~(略)~ (制裁等) 第25条の2 経済産業省は、前条第1項の規定による許可を受けないで同項第一号に規定する取引を行った者に対し、3年以内の期間を限り、非居住者との間で貨物の設計、製造若しくは使用に係る技 術の提供を目的とする取引を行い、又は特定技術に係る特定の種類の貨物の輸出を行うことを禁止することができる。 2 経済産業大臣は、前条第1項の規定による許可を受けないで同項第二号に規定する取引を行った者に対し、3年以内の期間を限り、非居住者との間で外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関 する取引を行い、又は貨物の輸出を行うことを禁止することができる。 ~(略)~ (罰則) 第69条の6 次の各号の一に該当する者は、5年以内の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、該当違反行為の目的物の価格の5倍が200万円を超えるときは、罰金は、 当該価格の5倍以下とする。 一 第25条第1項の規定による許可を受けないで同項の規定に基づく命令の規定で定める取引をした者 ~(略)~ 第70条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、当該違反行為の目的物の価格の3倍が100万円を超えるときは、罰金は当該 価格の3倍以下とする。 ~(略)~ 十九 第25条の2第1項又は第3項の規定による技術の提供を目的とする取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者 二十 第25条の2第2項の規定による貨物の売買に関する取引又は貨物の輸出の禁止に違反して取引又は輸出をした者 ~(略)~ 外国為替令(外為令) ~(略)~ (役務取引の許可等) 第17条 法第25条第1項第一号に規定する政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術を特定の地域において提供することを目的とする取引は、別表中欄に掲げる技術を同表 下欄に掲げる地域において提供することを目的とする取引とする。 2 法第25条第1項第二号に規定する政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引は、輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の外国相互間の移動を伴う当 該貨物の売買に関する取引とする。 3 居住者が法第25条第1項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとするときは、経済産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。 ~(略)~ 別表 省略
リスト規制(役務)関連の法令等抜粋(2) 45 (参考資料) 貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令)<次項に続く> (許可の手続等) 第1条 経済産業大臣の許可を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による許可申請書2通を経済産業大臣に提出しなければならない。 ~(略)~ 三 次に掲げる役務取引を行うことについて許可を申請する者 別紙様式第3による役務取引許可申請書 イ 外為法第25条第1項第一号若しくは第3項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者 四 次に掲げる外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買に関する取引を行うことについての許可の申請をする者 別紙様式第4による仲介貿易取引許可申請書 イ 外為法第25条第1項第二号の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者 ~(略)~ (許可を要しない役務取引等) 第9条 外為令(以下「令」という。)第17条第4項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号の一に該当する取引とする。 一 経済産業大臣が行う取引 二 令別表中欄に掲げる技術(宇宙開発に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協力に関する交換公文に基づき我が国に移転された技術を除く。)を輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第4 の2に掲げる地域において提供する取引であって、防衛庁長官が行うもの 三 日本国政府が外国政府に対して行う賠償又は無償の経済協力若しくは技術協力に関する協定に基づいて居住者が行う役務取引 四 令別表の16の項の中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる地域において提供することを目的とする取引であって、当該技術に係る情報を記録したものの提供を伴わないもの又は次に掲げるいず れの場合にも該当しないもの イ その技術が輸出令第4条第1項第三号イに規定する核兵器等(ロにおいて単に「核兵器等」という。)の同号イに規定する開発等(ロにおいて単に「開発等」という。)のために利用されるおそれがあ る場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。 ロ その技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。 五 公知の技術を提供する取引又は技術を公知とするために当該技術を提供する取引であって、以下のいずれかに該当するもの イ 新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引 ロ 学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引 ハ 場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手又は聴講可能な技術を提供する取引 ニ ソースコードが公開されているプログラムを提供する取引 ホ 学会発表用の原稿又は展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手又は閲覧可能とすることを目的とする取引 六 基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引 七 業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録に必要な最小限の技術を提供する取引 八 貨物の輸出に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、当該貨物の据付、操作、保守又は修理のための必要最小限のものを当該貨 物の買主、荷受人又は需要者に対して提供する取引(輸出の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る)。ただし、当該技術のうち、保守又は修 理に係る技術の提供については、次のいずれかに該当するものを除く。 イ 当該貨物の性能、特性が当初提供したものよりも向上するもの ロ 修理技術であって、その内容が当該貨物の設計、製造技術と同等のもの ハ 外為令別表の中欄に掲げる技術であって、貨物の設計、製造に必要な技術が含まれるもの 九 プログラムの提供に付随して提供される使用に係る技術(プログラム及び経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、当該プログラムのインストール、操作、保守又は修理のための必要最 小限のものを当該プログラムの取引の相手方又は需要者に対して提供する取引(役務取引の許可を受けた日又はプログラムの提供契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供されるものに限る。 )。 ただし、当該技術のうち、保守又は修理に係る技術の提供については、次のいずれかに該当するものを除く。 イ プログラムの機能、特性が当初提供したものよりも向上するもの ロ 修理技術であって、その内容がプログラムの設計、製造技術と同等のもの ハ 外為令別表の中欄に掲げる技術であって、プログラムの設計、製造に必要な技術が含まれるもの
46 リスト規制(役務)関連の法令等抜粋(3) (参考資料) 貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令) 十 プログラムを提供する取引であって、次のいずれかに該当するもの イ 令別表中欄に掲げるプログラム(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するものを提供する取引。ただし、輸出令別表第四の二に掲げる地域以外の地域 において提供する取引(販売されるものに限る。)であって、第四号イ又はロに該当するものを除く。 (一)購入に関して何らかの制限を受けず、店頭において又は郵便若しくは公衆電話通信回線に接続した入出力装置(電話を含む。)による注文により、販売店の在庫から販売されるもの又は使用者 に対し何ら制限なく無償で提供されるもの (二)使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの ロ 令別表の八の項及び九の項の中欄に掲げるプログラムであって、経済産業大臣が告示で定めるもののうち、次の(一)から(三)までのすべてに該当するものを提供する取引。ただし、輸出令別表 第四の二に掲げる地域以外の地域において提供する取引(販売されるものに限る。)であって、第四号イ又はロに該当するものを除く。 (一)購入に関して何らの制限を受けず、店頭において又は郵便若しくは公衆電気通信回線に接続した入出力装置(電話を含む。)による注文により、販売店の在庫から販売されるもの又は使用者に 対し何らの制限なく無償で提供されるもの(外国でのみ販売又は無償で提供されるものについては、当該販売の態様若しくは無償で提供されることを書面により確認できるものに限る。) (二)暗号機能が使用者によって変更できないもの (三)使用に際して供給者又は販売店の技術支援が不要であるように設計されているもの ハ 輸出令別表第1の中欄に掲げる貨物(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)と同時に提供されるプログラムであって次の(一)及び(二)に該当するものを提供する取引 (一)当該貨物に内蔵されており、かつプログラムの書換え及びプログラム媒体の取替えが物理的に困難であるもの (二)当該貨物を使用するために特別に設計されたプログラムであって、いかなる形でもソースコードが提供されないもの 二 役務取引許可を受けて提供したプログラムについて、次の(一)又は(二)に該当するプログラムを当初役務取引許可を受けた取引の相手方又は需要者に対して提供する取引 (一)許可を受けた範囲を超えない機能修正を行ったもの又は機能修正を行うためのもの (二)本邦から輸出された貨物を本邦において修理した後再輸出される貨物と同時に提供されるプログラムであって、役務取引許可を受けて提供したものと同一のもの ~(略)~ 輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令) 省略 外国為替及び外国貿易法第25条第1項第一号の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引について(役務通達)<次項に続く> ~(略)~ 1 役務取引許可の対象 (1)許可を受けなければならない取引の範囲 外為法第25条第1項第一号で規定されている許可を受けなければならない取引とは、外国為替令(以下「外為令」という。)別表の中欄に掲げる技術(プログラムを含む。以下「特定技術」という。)を 同表下欄に掲げる地域において提供することを目的とする取引(電気通信ネットワーク上のファイルへの記録等、不特定多数の者が制限なく無償で入手可能とするための行為は含まない。)をいう。 (2)用語の解釈 外為令別表、輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(以下「貨物等省令」という。)、貿易関係貿易外取引に関する省令(以下「貿易外省令」という 。)及びこの通達における用語の解釈は、別表1に掲げるもののほか、次のとおりとする。 ア 技術とは、貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報をいう。この情報は、技術データ又は技術支援の形態により提供される。 イ プログラムとは、特定の処理を実行する一連の命令であり、電子装置が実行できる形式又はその形式に変換可能なものをいう。 ウ 設計とは、設計研究、設計解析、設計概念、プロトタイプの製作及び試験、パイロット生産計画、設計データを製品に変化させる過程、外観設計、総合設計、レイアウト等の一連の製造 過程の前段階のすべての段階をいう。
47 リスト規制(役務)関連の法令等抜粋(4) (参考資料) 外国為替及び外国貿易法第25条第1項第一号の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引について(役務通達) エ 製造とは、建設、生産エンジニアリング、製品化、統合、組立て(アセンブリ)、検査、試験、品質保証等すべての製造 程をいう。 オ 使用とは、操作、据付(現地据付を含む。)、保守(点検)、修理、オーバーホール、分解修理等の設計、製造以外の段階をいう。 カ 技術データとは、文書又はディスク、テープ、ROM等の媒体若しくは装置に記録されたものであって、青写真、設計図、線形、モデル、数式、設計仕様書、マニュアル、指示書等の形態をとるもの 又はプログラムをいう。 キ 技術支援とは、技術指導、技術訓練、作業知識の提供、コンサルティングサービスその他の形態をとる。また、技術支援には技術データの提供も含まれる。 ク 基礎科学分野の研究活動とは、自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であって、理論的又は実験的方法により行うものであり、特定の製品の設計又は製造 を目的としないものをいう。 ケ 特別に設計されたプログラムとは、特定の装置が当初設計された機能を達成する上で必要な最小限のオペレーティングシステム、診断システム、保守システム又はアプリケーションプログラムで あ って、機械語で表されており、かつ、他の互換性のない装置に同じ機能をもたせる場合にこのプログラムの修正又はプログラムの追加が必要なものをいう。 (3)取引の時点 外為法及び外為令に規定する役務取引の時点は、次によるものとする。 ア 貨物の形による技術データの形態を提供する場合は、その貨物を非居住者に引き渡したとき又は非居住者に提供することを目的として外国に向け船舶若しくは航空機に積み込んだときのいずれ か早い方 イ 技術支援又は貨物の形によらない技術データの形態を提供する場合は、これらの技術が非居住者に提供されたとき
48 キャッチ・オール規制(貨物)関連の法令等抜粋(1) 外国為替及び外国貿易法(外為法) 本資料34Pに同じ 関税定率法別表 ~(略)~ 輸出貿易管理令(輸出令) ~(略)~ (輸出の許可) 第1条 本資料47Pに同じ ~(略)~ (特例) 第4条 法第48条第1項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。 ~(略)~ 二 次に掲げる貨物を輸出しようとするとき。 イ 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品 ロ 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであって無償で輸出するもの ハ 国際機関が送付する貨物であって、我が国が締結した条約その他の国際約束により輸出に対する制限を免除されているもの ニ 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物 ホ 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの ヘ 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、経済産業大臣が告示で定めるもの 三 別表第1の16の項の中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であって、次に掲げるいずれの場合にも該当しないとき。 イ その貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機(ロにおいて「核兵器等」という。)の開発、 製造、使用又は貯蔵(ロにおいて「開発等」という。)のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。 ロ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。 ~(略)~ 別表4の2(第4条関係) アルゼンティン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、韓国、ルクセンブルグ、オランダ、 ニュー・ジーランド、ノールウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、連合王国、アメリカ合衆国 ~(略)~ 輸出貿易管理規則 ~(略)~ (許可の手続等) 第1条 外国為替及び外国貿易法第48条第1項の規定により経済産業大臣に輸出の許可を申請しようとする者又は輸出貿易管理令第2条第1項の規定により経済産業大臣に輸出の承認を申請し ようとする者は、別表第一で定める様式による輸出許可・承認申請書(同項第三号に該当する場合にあっては、別表第二で定める様式による輸出承認申請書)3通(経済産業大臣が別に定める場 合にあっては、2通)を経済産業大臣に提出しなければならない。 ~(略)~
キャッチ・オール規制(貨物)関連の法令等抜粋(2) 49 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 ~(略)~ 輸出貿易管理令第4条第1項第三号イの規定に基づき、輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、次に掲げるときとする。 一 その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を いう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケ ット若しくは無人航空機であってペイロードを300キロメートル以上運搬することができるもの(以下本則において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用若しくは貯蔵(以下「開発等」という。)若し くは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物が核兵器等の開発等若しくは別表に掲げる行為のために用いられることと なる旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人(以下「輸入者等」という。)から連絡を受けたとき。 二 その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う旨記載され、若しくは記録され ているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う旨輸入者等から連絡を受けたとき(当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び 別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除く。)。 三 その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行った旨記載され、若しくは記録さ れているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行った旨輸入者等から連絡を受けたとき(当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発 等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除く。)。 別表 一 原子力基本法第3条第二号に規定する核燃料物資若しくは同条第三号に規定する核原料物資の開発等(沸騰水型軽水炉若しくは加圧水型軽水炉(以下「軽水炉」という。)の運転に専ら付帯して 行われるものであることが明らかにされている場合を除く。)又は核融合に関する研究(専ら天体に関するもの又は専ら核融合炉に関するものであることが明らかにされている場合を除く。) 二 輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令第1条第二号に規定する原子炉(発電の用に供する軽水炉を除く。)又はその部分品若しくは附属装置 の開発等 三 重水の製造 四 核原料物資、核燃料物資及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)第2条第7項に規定する加 五 規制法第2条第8項に規定する再処理 六 化学物質の開発若しくは製造(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)、微生物若しくは毒素の開発等、ロケット若しくは無人航空機(本則第一号に規定する核兵器、軍用の化学製剤若しくは これらの散布のための装置を運搬することができるものであってペイロードを300キロメートル以上運搬することができるものを除く。)の開発等又は宇宙に関する研究(経済産業大臣が告示で定 めるものを除く。)であって、軍若しくは国防に関する事務をつかさどる行政機関が行うもの、又はこれらの者から委託を受けて行うことが明らかにされているもの。 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号 及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等 ~(略)~ 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定により経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文書等は次のとおりとする。 一 その貨物の輸出に関し、輸入者等から入手したパンフレット又は最終製品のカタログ及びその他の輸出者が入手した文書等 二 輸出貿易管理令第4条第1項第三号イに規定する核兵器等の開発等の動向に関し、経済産業省が作成した文書等 三 前二号に掲げるもののほか、その貨物の輸出に際して、輸出者がその内容を確認した文書等 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表第六号 の規定により経済産業大臣が告示で定める化学物質の開発又は製造及び宇宙に関する研究 ~(略)~ 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表第六号の規定により経済産業大臣が告示で定める化学物資の開発又は製造及び宇宙に関する研究は次の とおりとする。 一 経済産業大臣が告示で定める化学物資の開発又は製造とは、化学物資の開発又は製造であって、次のいずれにも該当しないことが明らかなものをいう。 1 輸出貿易管理令別表第1の3の項(1)の中欄に掲げる貨物又は化学兵器の禁止及び特定物資の規制等に関する法律施行令別表に掲げる物質の開発又は製造 2 農薬、肥料又は殺虫剤の開発又は製造 二 経済産業大臣が告示で定める宇宙に関する研究とは、宇宙に関する研究であって、専ら天文学に関するものであることが明らかなものをいう。
キャッチ・オール規制(役務)関連の法令等抜粋(1) 50 外国為替及び外国貿易法(外為法) 本資料34Pに同じ 関税定率法別表 ~(略)~ 外国為替令(外為令) ~(略)~ 第17条 法第25条第1項第一号に規定する政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造又は使用に係る技術を特定の地域において提供することを目的とする取引は、別表中欄に掲げる技術を同表 下欄に掲げる地域において提供することを目的とする取引とする。 ~(略)~ 3 居住者が法第25条第1項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとするときは、経済産業省令で定める手続により、当該許可の申請をしなければならない。 ~(略)~ 貿易関係貿易外取引等に関する省令(貿易外省令) (許可の手続等) 第1条 経済産業大臣の許可を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による許可申請書2通を経済産業大臣に提出しなければならない。 三 次のイ及びロに掲げる役務取引を行うことについて許可を申請する者 別紙様式第3による役務取引許可申請書 イ 法第25条第1項第一号若しくは第3項又は令第18条第4項の規定による経済産業大臣の許可を受けようとする居住者 ~(略)~ (許可を要しない役務取引) 第9条 令第17条第4項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号の一に該当する取引とする。 ~(略)~ 四 令別表の16の項の中欄に掲げる技術を同表下欄に掲げる地域において提供することを目的とする取引であって、当該技術に係る情報を記録したものの引渡しを伴わないもの又は次に掲げるいず れの場合にも該当しないもの イ その技術が輸出令第4条第1項第三号イに規定する核兵器等(ロにおいて単に「核兵器等」という。)の同号イに規定する開発等(ロにおいて単に「開発等」という。)のために利用されるおそれがあ る場合として経済産業大臣が告示で定めるとき。 ロ その技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。 ~(略)~
キャッチ・オール規制(役務)関連の法令等抜粋(2) 51 貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第1項第四号イの規定により経済産業大臣が告示 で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合 ~(略)~ 貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第1項第四号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、次に掲げる ときとする。 一 その取引に関する契約書若しくは取引を行おうとする者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作ら れた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該技術が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができ るロケット若しくは無人航空機であってペイロードを300キロメートル以上運搬することができるもの(以下本則において「核兵器等」という。)の開発、製造、使用若しくは貯蔵(以下「開発等」という。) 若しくは輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表に掲げる行為のために利用されることとなる旨記載され、若しくは記載されているとき、又は取引を行お うとする者が、当該技術が核兵器等の開発等若しくは輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表に掲げる行為のために利用されることとなる旨当該取引 の相手若しくは当該技術を利用する者若しくはこれらの代理人(以下「相手方等」という。)から連絡を受けたとき。 二 その取引に関する契約書若しくは取引を行おうとする者が入手した文書等のうち別表に掲げるものにおいて、当該技術を利用する者が核兵器等の開発等を行う旨記載され、若しくは記録されている とき、又は取引を行おうとする者が、当該技術を利用する者が核兵器等の開発を行う旨相手方等から連絡を受けたとき(当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該技術が核兵器等の開 発等及び輸出貨物が核兵器等の開発等のため用いられるおそれがある場合を定める省令別表に掲げる行為以外のために利用されることが明らかなときを除く。)。 三 その取引に関する契約書若しくは取引を行おうとする者が入手した文書等のうち別表に掲げるものにおいて、当該技術を利用する者が核兵器等の開発等を行った旨記載され、若しくは記録されて いるとき、又は取引を行おうとする者が、当該技術を利用する者が核兵器等の開発等を行った旨相手者から連絡を受けたとき(当該技術の用途並びに取引の条件及び態様から、当該技術が核兵器 等の開発等及び輸出貨物が核兵器等のために用いられるおそれがある場合を定める省令別表に掲げる行為以外のために利用されることが明らかなときを除く。)。 別表 一 その取引に関し、相手方等から入手したパンフレット又は最終製品のカタログ及びその他の取引を行おうとする者が入手した文書等 二 輸出貿易管理令第4条第1項第三号イに規定する核兵器等の開発等の動向に関し、経済産業省が作成した文書等 三 第二号に掲げるもののほか、その取引に際して、取引を行おうとする者がその内容を確認した文書等
827cfe34224d5fbeb1e7a2459cca9d7e.ppt